2024年4月1日から、相続登記が全国で義務化されました。
東かがわ市でも、相続で不動産を取得した方は「相続を知った日から3年以内」に登記を行う必要があります。
【香川県・観音寺市の相続登記ガイド】義務化後の申請手順と不動産漏れ防止の要点

観音寺市に不動産をお持ちの方へ。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の申請が必須です。本記事では、観音寺市特有の地域事情を踏まえた相続人確定・不動産調査の手順と注意点を詳しくご紹介します。
目次
1.観音寺市における相続登記義務化の概要
2.相続人確定に必要な戸籍・住民票の取得方法
3.評価証明書で不動産範囲を特定する手順
4.農地・私道など非課税物件の扱い
5.観音寺市以外に不動産がある場合の調査方法
6.全国名寄せ制度導入後の見通し
7.無料相談のご案内(CTA)
1.観音寺市における相続登記義務化の概要

2024年4月から、全国で相続登記の義務化が始まりました。観音寺市に不動産を所有していた被相続人についても、相続開始から3年以内に登記を完了させる必要があります。
観音寺市は市街地に加え、財田町・大野原町など農地や山林を多く抱える地域でもあり、不動産の種類が複雑に絡み合うケースが目立ちます。登記漏れのリスクを避けるには、地域特性を踏まえた慎重な調査が必要です。
※相続登記の法務局の管轄は、「高松法務局観音寺支局」
2.相続人確定に必要な戸籍・住民票の取得方法

相続登記において最初に行うべきは、相続人の確定です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続関係を明らかにします。
- 観音寺市役所で取得可能な戸籍・住民票
- 転籍・結婚などで他市町村に本籍が移動している場合は、該当自治体から追加で取り寄せ
- 登記簿上の住所と現住所が異なる場合は、住民票の除票や戸籍附票で連続性を証明
これらを揃えることで、相続人の範囲が明確になり、次の不動産特定作業に進むことができます。
3.評価証明書で不動産範囲を特定する手順
不動産を正確に登記するためには、所有していた物件の範囲を把握することが重要です。
観音寺市役所で取得できる固定資産評価証明書を基に、宅地・建物をリストアップします。これにより課税対象の不動産は特定できますが、非課税の農地・山林・私道などは記載されないため、次のステップで確認が必要です。
4.農地・私道など非課税物件の扱い

観音寺市の郊外エリアでは、相続対象に農地や山林、さらには私道が含まれることも多いです。これらは固定資産評価証明書には記載されませんが、相続登記の対象には含まれます。
そのため:
- 法務局で登記事項証明書を取得して照合する
- 農業委員会に確認する
- 現地調査を行い、利用状況を確認する
といった手順で「漏れ」を防ぐことが肝心です。
5.観音寺市以外に不動産がある場合の調査方法

被相続人が観音寺市に居住していた場合でも、丸亀市・高松市・愛媛県東予地域など他地域に不動産を所有していることがあります。
その調査方法は:
- 過去の固定資産税納税通知書の確認
- 古い権利証の所在確認
- 親族や近隣からの聞き取り
現行制度では全国一括の検索はできないため、地道な調査が必要となります。
6.全国名寄せ制度導入後の見通し
法務省が検討している全国名寄せ制度が実現すれば、不動産を一括で検索でき、調査の効率が大幅に向上します。
しかし、導入までは時間を要するため、現時点では観音寺市役所・法務局・農業委員会など各機関を通じた調査を継続する必要があります。

7.【無料相談のご案内(CTA)】
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