2024年4月1日から、相続登記が全国で義務化されました。
東かがわ市でも、相続で不動産を取得した方は「相続を知った日から3年以内」に登記を行う必要があります。
【香川県・小豆島町の相続登記ガイド】義務化後の申請手順と不動産漏れ防止の要点

小豆島町に不動産をお持ちの方へ。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の申請が必須です。本記事では、島ならではの地域事情を踏まえた相続人確定・不動産調査の手順と注意点を詳しくご紹介します。
目次
1.小豆島町における相続登記義務化の概要
2.相続人確定に必要な戸籍・住民票の取得方法
3.評価証明書で不動産範囲を特定する手順
4.農地・私道など非課税物件の扱い
5.小豆島町以外に不動産がある場合の調査方法
6.全国名寄せ制度導入後の見通し
7.無料相談のご案内(CTA)
1.小豆島町における相続登記義務化の概要

2024年4月から施行された相続登記義務化制度により、小豆島町でも相続発生から3年以内に登記申請を行うことが義務付けられました。これを怠ると、正当な理由がない限り「過料」(罰金)が科される可能性があります。
小豆島町は、観光地・住宅地・農地・山林が混在する地域であり、相続財産の特定にあたっては市街地の宅地だけでなく、オリーブ畑や山林など多様な不動産を確認する必要があります。
※相続登記の法務局の管轄は、「高松法務局本局」
2.相続人確定に必要な戸籍・住民票の取得方法

相続登記の第一歩は、相続人の確定です。被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、さらに相続人全員の戸籍・住民票を揃えます。
本籍が小豆島町にある場合は町役場で取得可能ですが、転籍や本籍変更があった場合には他の自治体から取り寄せる必要があります。また、登記簿上の住所と住民票上の住所が一致しない場合は「住民票の除票」「戸籍附票」など補足資料が必要です。
3.評価証明書で不動産範囲を特定する手順
不動産の範囲を特定するためには、町役場で発行される「固定資産評価証明書」を取得します。これにより、課税対象となっている宅地や建物を確認できます。ただし、評価証明書には非課税の土地(農地の一部や私道など)が載らないため、登記事項証明書と照合することが不可欠です。
登記事項証明書では「所在・地番・地目・地積」などが確認できるため、評価証明書との突き合わせにより不動産の漏れを防ぎます。
4.農地・私道など非課税物件の扱い

小豆島町は農地や山林が多い地域です。これらの不動産は課税対象外となる場合があり、評価証明書だけでは確認できません。特に注意すべきは以下の点です。
- オリーブ畑や田畑などの農地
- 山林や雑種地
- 集落内の私道や通路
非課税物件を相続登記から漏らしてしまうと、将来的に売却や境界確定の際に問題が生じる可能性があります。そのため、古い権利証や現地調査を組み合わせることが必要です。
5.小豆島町以外に不動産がある場合の調査方法
小豆島町に住んでいても、実際には高松市や岡山県などに不動産を持っているケースも少なくありません。そのため、以下のような調査が重要です。
- 親族や近隣住民からの聞き取り
- 古い納税通知書や権利証の確認
- 相続人が知っている情報を共有
現状では全国を一括検索する仕組みは整っていないため、こうした地道な調査が不可欠となります。
6.全国名寄せ制度導入後の見通し
法務省は将来的に「全国名寄せ制度」の導入を予定しており、全国に点在する不動産を一括で検索できるようになる見込みです。これが実現すれば、不動産の調査が格段に効率化されます。
ただし、導入までは時間を要するため、現段階では自治体ごとの調査を怠らないことが重要です。

7.【無料相談のご案内(CTA)】
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

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