2024年4月1日から、相続登記が全国で義務化されました。
東かがわ市でも、相続で不動産を取得した方は「相続を知った日から3年以内」に登記を行う必要があります。
【香川県・琴平町の相続登記ガイド】義務化後の申請手順と不動産漏れ防止の要点

琴平町に不動産をお持ちの方へ。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の申請が必須です。本記事では、琴平町特有の地域事情を踏まえた相続人確定・不動産調査の手順と注意点を詳しくご紹介します。
目次
1.琴平町における相続登記義務化の概要
2.相続人確定に必要な戸籍・住民票の取得方法
3.評価証明書で不動産範囲を特定する手順
4.農地・私道など非課税物件の扱い
5.琴平町以外に不動産がある場合の調査方法
6.全国名寄せ制度導入後の見通し
7.無料相談のご案内(CTA)
1.琴平町における相続登記義務化の概要

2024年4月から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から 3年以内
に登記申請を行うことが法律で定められました。違反すると 10万円以下の過料 が科される可能性があります。
琴平町は観光地・門前町として栄える一方で、住宅地や農地・山林も多く存在します。そのため相続登記では宅地だけでなく、農地や山林の調査も重要です。
※相続登記の法務局の管轄は、「高松法務局丸亀支局」
2.相続人確定に必要な戸籍・住民票の取得方法

相続登記の第一歩は相続人を確定することです。被相続人の 出生から死亡までの戸籍 を収集し、相続人全員の戸籍と住民票を揃える必要があります。
- 本籍が琴平町にある場合:町役場で戸籍を取得可能
- 転籍や婚姻歴がある場合:他自治体からの取り寄せが必要
- 登記簿の住所と最後の住所が異なる場合:住所変更のつながりを証明する住民票や戸籍附票が必要
これらを整理することで、相続人を誤りなく確定できます。
3.評価証明書で不動産範囲を特定する手順
相続登記の対象となる不動産を確定するには、琴平町税務課で「固定資産評価証明書」を取得します。これにより、課税対象となる土地や建物の所在・地番・評価額が確認できます。
ただし、固定資産税が課税されない不動産は記載されないため、後述の方法で漏れを防ぐ必要があります。
4.農地・私道など非課税物件の扱い

琴平町には農地や山林、宅地に付随する私道など、固定資産税が非課税となる不動産が数多くあります。これらは評価証明書には記載されないため、注意が必要です。
調査方法としては、
- 登記事項証明書を法務局で取得する
- 古い権利証や相続人の保管書類を確認する
- 現地調査や隣接地との境界確認を行う
などが効果的です。
5.琴平町以外に不動産がある場合の調査方法
被相続人が琴平町に居住していても、高松市・丸亀市など近隣市町に不動産を所有していることも少なくありません。県外に不動産を持っている場合もあります。
調査の際には、過去の納税通知書や権利証を確認し、親族への聞き取りを行うことが欠かせません。漏れが生じると将来の相続でトラブルの原因になります。
6.全国名寄せ制度導入後の見通し
現在は法務局や自治体ごとに不動産を調査する必要がありますが、将来的に「全国名寄せ制度」が導入される見通しです。これにより全国の不動産を一括で確認できるようになり、相続登記の効率化が進むと期待されています。

7.【無料相談のご案内(CTA)】
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

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相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

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