【香川県・東かがわ市の相続登記ガイド】義務化後の流れと不動産範囲の確定法

2025年09月15日

相続登記義務化により、東かがわ市でも不動産相続後は3年以内の申請が必要です。本ページでは、東かがわ市の地域特性を踏まえた相続人・遺産確定の流れと不動産調査の重要ポイントをご紹介します。

目次

  1. 東かがわ市における相続登記義務化の概要
  2. 相続人確定のための戸籍・住民票取得手順
  3. 評価証明書と登記簿による不動産特定
  4. 農地や私道など非課税物件の見落とし対策
  5. 他市町村の不動産調査と聞き取りの重要性
  6. 全国名寄せ制度の将来像
  7. 無料相談のご案内(CTA)

1. 東かがわ市における相続登記義務化の概要

 2024年4月1日から、全国で相続登記が義務化されました。東かがわ市でも例外ではなく、相続によって不動産を取得した場合、取得を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
 この制度は、所有者不明土地問題の解消を目的としており、申請を怠ると10万円以下の過料を科されることがあります。東かがわ市は市街地だけでなく農地や山林を含むエリアも多く、未登記の不動産が見落とされやすい地域です。そのため、相続登記の際は事前の調査と全体像の把握が非常に重要です。

※相続登記の管轄法務局は、「高松法務局寒川出張所」です。

2. 相続人確定のための戸籍・住民票取得手順

 相続登記の第一歩は相続人の範囲を確定することです。
 被相続人の生まれたときから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本を含む)を取得し、法定相続人を特定します。
 さらに、登記簿に記載された住所と亡くなる直前の住所をつなぐため、住民票の除票または戸籍の附票を用意し、住所の連続性を証明します。
 相続人側では、現在の戸籍謄本や遺産分割協議書、不動産を取得する方の住民票、相続人全員の印鑑証明書も必要です。なお、印鑑証明書は金融機関手続きとは異なり、相続登記では有効期限の制限はありません。

※相続登記委任前提では戸籍収集をいたしますが、戸籍等の取得のみのご依頼は受けることはできません。

3. 評価証明書と登記簿による不動産特定

 相続する不動産の範囲を確定するためには、東かがわ市役所で発行される固定資産評価証明書を取得します。
 この証明書には、課税の有無に関係なく、市内にある被相続人名義の土地や建物が記載されます。そのため、宅地・建物のほか、山林や農地も確認可能です。
加えて、**登記簿謄本(登記事項証明書)**を取得すれば、権利関係や地目、持分割合も正確に把握できます。ただし、市外の不動産は別途その自治体で評価証明書を取得する必要があります。

4. 農地や私道など非課税物件の見落とし対策

 固定資産税の納税通知書だけで不動産を判断すると、課税対象外の物件を見逃す可能性があります。
 例えば、私道や公衆用道路、一部の農地などは固定資産税がかからないため納税通知書に記載されません。しかし、これらも所有していれば相続登記の対象となります。
 登記漏れは将来的な売却や活用の妨げとなるだけでなく、義務化後は過料の対象にもなり得るため、必ず評価証明書や登記簿で全件確認しましょう。

5. 他市町村の不動産調査と聞き取りの重要性

 被相続人が過去に他の地域に住んでいた場合や、投資目的で土地を購入していた場合、東かがわ市以外にも不動産を所有している可能性があります。
 このため、相続人や親族への聞き取り調査は不可欠です。住所履歴や過去の固定資産税納付先、農地の利用状況などを確認し、心当たりのある市町村からも評価証明書を取得します。
 現状では全国一括で調査する方法はありませんが、地道な聞き取りと書類確認で漏れを防ぐことができます。

6. 全国名寄せ制度の将来像

 将来的に予定されている全国名寄せ制度が導入されれば、登記簿の情報を用いて全国規模で不動産の所有状況を確認できるようになります。
 これにより、市町村ごとに評価証明書を請求する手間が大幅に減り、相続登記の効率化が期待されます。
 今後の情報に目が離せません。

7. 無料相談のご案内(CTA)

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