【香川県・三豊市の相続登記ガイド】義務化後の申請手順と不動産漏れ防止の要点

2025年10月10日

三豊市に不動産をお持ちの方へ。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の申請が必須です。本記事では、三豊市の地域事情を踏まえた相続人確定・不動産調査の手順と注意点を詳しく解説します。

目次

1.三豊市における相続登記義務化の概要
2.相続人確定に必要な戸籍・住民票の取得方法
3.評価証明書で不動産範囲を特定する手順
4.農地・私道など非課税物件の扱い
5.三豊市以外に不動産がある場合の調査方法
6.全国名寄せ制度導入後の見通し
7.無料相談のご案内(CTA)


1.三豊市における相続登記義務化の概要

 2024年4月より、相続登記は義務化され、相続発生から3年以内に登記を完了する必要があります。期限を過ぎた場合、正当な理由がない限り過料の対象となる可能性があります。
 三豊市は瀬戸内海沿岸の住宅地と、讃岐山脈に連なる農地・山林が混在しているため、相続財産の範囲が広く複雑になりがちです。そのため、登記申請に先立ち、不動産の特定と相続人確定の手続きを正確に進めることが求められます。

※相続登記の法務局の管轄は、「高松法務局観音寺支局」

2.相続人確定に必要な戸籍・住民票の取得方法

 相続登記を行うためには、まず相続人を確定する必要があります。

 必要な書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の現在戸籍
  • 住民票(除票を含む)や戸籍附票

 三豊市に本籍がある場合は市役所市民課で取得可能ですが、転籍歴や結婚による本籍移動がある場合は、他の自治体からも取り寄せなければなりません。住所の連続性が確認できないと登記申請が却下されることもあるため、住民票除票や戸籍附票で過去の住所をつなげる作業が重要です。

3.評価証明書で不動産範囲を特定する手順

 不動産の範囲を確定するために、まず三豊市役所から 固定資産評価証明書 を取得します。
 これにより課税対象となっている宅地や建物を把握できます。

 ただし、評価証明書には非課税の土地(農地や山林など)が記載されない場合があります。そのため、法務局で 登記事項証明書 を併せて取得し、両者を照合することで漏れのない不動産特定が可能となります。

4.農地・私道など非課税物件の扱い

 三豊市は農地が広く、また農道や私道といった非課税物件も多く見られます。これらは固定資産評価証明書に記載されないため、相続登記で漏れやすいポイントです。

 漏れを防ぐ方法としては、

  • 現地での土地利用状況の確認
  • 農業委員会での調査
  • 古い権利証・土地台帳の確認
    などが挙げられます。

5.三豊市以外に不動産がある場合の調査方法

 被相続人が三豊市以外に不動産を所有している可能性も考慮する必要があります。例えば、隣接する観音寺市や丸亀市、高松市に不動産を持っているケースもあります。

 そのためには、

  • 過去の納税通知書や権利証を確認
  • 親族への聞き取りを実施
  • 古い住所地の役所で固定資産課税台帳を調査

といった方法が有効です。

6.全国名寄せ制度導入後の見通し

 現在、法務省は「全国名寄せ制度」の導入を検討しています。これが実現すれば、全国どこにある不動産も一括で調査可能となり、登記漏れのリスクが大幅に軽減されます。
しかし、現時点ではまだ導入前のため、従来の書類収集と聞き取り調査が不可欠です。

7.【無料相談のご案内(CTA)】

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら

土日祝も可能な限り対応いたします。

相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ

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