2024年4月1日から、相続登記が全国で義務化されました。
東かがわ市でも、相続で不動産を取得した方は「相続を知った日から3年以内」に登記を行う必要があります。
【香川県・善通寺市の相続登記ガイド】義務化後の申請手順と不動産漏れ防止の要点

善通寺市に不動産をお持ちの方へ。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の登記申請が必須となりました。本記事では、善通寺市特有の地域事情を踏まえた相続人確定・不動産調査の手順と注意点を詳しくご紹介します。
目次
1.善通寺市における相続登記義務化の概要
2.相続人確定に必要な戸籍・住民票の取得方法
3.評価証明書で不動産範囲を特定する手順
4.農地・私道など非課税物件の扱い
5.善通寺市以外に不動産がある場合の調査方法
6.全国名寄せ制度導入後の見通し
7.無料相談のご案内(CTA)
1.善通寺市における相続登記義務化の概要

2024年4月以降、相続登記は義務となり、善通寺市に不動産を所有していた方が亡くなられた場合も、相続人は3年以内に登記申請を行う必要があります。
期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性があり、速やかな対応が求められます。
善通寺市は住宅地と農地が混在しており、宅地・農地・山林・寺社用地など多様な土地が相続対象となる点が特徴です。
※相続登記の法務局の管轄は、「高松法務局丸亀支局」
2.相続人確定に必要な戸籍・住民票の取得方法

相続登記を進めるためには、まず「相続人を漏れなく確定すること」が不可欠です。
必要な書類は以下のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の除票(住民票除票や戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本と住民票
本籍が善通寺市にある場合は市役所で取得可能ですが、転籍や婚姻により本籍が移動している場合は、過去に在籍した自治体からも取り寄せる必要があります。住所履歴の連続性を確認するため、登記簿上の住所と一致しない場合は住民票の附票で補完します。
3.評価証明書で不動産範囲を特定する手順
善通寺市役所で発行される「固定資産評価証明書」は、課税対象となる不動産を一覧できる便利な書類です。
しかし、評価証明書に記載されるのは課税対象の不動産のみであり、非課税の山林や私道などは載っていません。
そのため、法務局で「登記事項証明書」を取得し、両者を突き合わせることが、不動産漏れを防ぐために重要です。
4.農地・私道など非課税物件の扱い

善通寺市では農地や山林が多く、これらは固定資産税の課税対象外となる場合があり、評価証明書に記載されません。
また、住宅に付随する私道や境界未確定の土地も、見落とされやすいポイントです。
農地については、相続後に農業委員会への届出が必要な場合があるため、登記と併せて確認しておきましょう。
5.善通寺市以外に不動産がある場合の調査方法

相続財産が善通寺市に限定されているとは限りません。丸亀市や多度津町、高松市など、近隣地域に不動産を所有しているケースもよくあります。
これを確認するために有効なのは、
- 相続人や親族への聞き取り
- 古い権利証や登記済証の確認
- 過去の納税通知書や固定資産税明細の確認
です。早期に調査を行うことで、登記申請の遅れや漏れを防止できます。
6.全国名寄せ制度導入後の見通し
現在は、所有不動産を確認するためには各市町村を個別に調査する必要がありますが、将来的には「全国名寄せ制度」の導入が予定されています。
この制度が実現すれば、被相続人の不動産を全国的に一括で把握できるようになり、調査の効率が飛躍的に向上します。
ただし、現段階ではまだ実用化されていないため、善通寺市内外での丁寧な確認作業が不可欠です。

7.【無料相談のご案内(CTA)】
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

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