【香川県・まんのう町の相続登記ガイド】義務化後の申請手順と不動産漏れ防止の要点

2025年10月03日

まんのう町に不動産をお持ちの方へ。2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内の申請が必須です。本記事では、まんのう町特有の地域事情を踏まえた相続人確定・不動産調査の手順と注意点を詳しくご紹介します。

目次

1.まんのう町における相続登記義務化の概要
2.相続人確定に必要な戸籍・住民票の取得方法
3.評価証明書で不動産範囲を特定する手順
4.農地・私道など非課税物件の扱い
5.まんのう町以外に不動産がある場合の調査方法
6.全国名寄せ制度導入後の見通し
7.無料相談のご案内(CTA)


1.まんのう町における相続登記義務化の概要

 2024年4月から相続登記は義務化され、まんのう町に所在する不動産を相続した場合、取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。これを怠ると10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
 まんのう町は讃岐山脈に囲まれ、農地や山林が多い一方で住宅団地も広がっています。このような地域事情から、相続登記には宅地・農地・山林など多種の不動産が含まれるケースが多い点に注意が必要です。

※相続登記の法務局の管轄は、「高松法務局丸亀支局」です。

2.相続人確定に必要な戸籍・住民票の取得方法

 相続登記の第一歩は「相続人の確定」です。具体的には、以下の書類が必要となります。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票、または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票

 まんのう町役場で取得できるのは本籍が町内にある場合のみで、転籍があれば他市町村へ請求が必要です。登記簿上の住所と住民票の住所に相違がある場合は、住所の履歴がわかる戸籍附票などで連続性を証明しなければなりません。

3.評価証明書で不動産範囲を特定する手順

 まんのう町税務課で発行される「固定資産評価証明書」は、不動産を特定するための有力な資料です。ここには課税対象の土地・建物が記載されており、登記申請に必要な固定資産評価額も確認できます。
 ただし、非課税の不動産(私道・一部の農地・山林など)は載っていないため、後述の登記事項証明書や現地調査を併用することが不可欠です。

4.農地・私道など非課税物件の扱い

 まんのう町は農業が盛んで、農地や山林が多く存在します。これらの多くは課税対象外で評価証明書に反映されません。宅地に付属する私道も同様です。
 これらの不動産を見落とさないためには、

  • 法務局で登記事項証明書を取得
  • 古い権利証や地図を確認
  • 親族や近隣への聞き取りを行う
    といった方法を組み合わせることが重要です。

5.まんのう町以外に不動産がある場合の調査方法

 被相続人がまんのう町に住んでいたとしても、高松市・丸亀市・坂出市、さらには県外に不動産を所有していることも珍しくありません。
 こうした不動産は評価証明書だけでは把握できないため、過去の納税通知書、古い権利証、親族からの聞き取りが重要になります。これを怠ると登記漏れが発生し、後々の相続人間のトラブルにつながります。

6.全国名寄せ制度導入後の見通し

 将来的に導入予定の「全国名寄せ制度」によって、法務局で全国の不動産を一括検索できるようになる見込みです。これが実現すれば、相続登記の準備が格段に効率化されますが、現段階では利用できないため、地道な調査が必須です。

7.【無料相談のご案内(CTA)】

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

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土日祝も可能な限り対応いたします。

相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

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