観音寺市で相続登記が義務化!司法書士が解説する手続き・期限・過料リスク
令和6年(2024年)4月から、不動産を相続した際の相続登記が義務化されました。観音寺市で土地や建物を相続した方は、相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。放置すると、最大10万円以下の過料に科される可能性も。本記事では司法書士が、観音寺市での相続登記義務化のポイント、必要書類、手続きの流れ、よくある質問(FAQ)までをわかりやすく解説します。


























