【香川県・琴平町】実家や土地の相続登記が義務化に|放置するとどうなる?司法書士がやさしく解説

2025年10月28日

2024年4月から始まった「相続登記の義務化」。
香川県琴平町でも、実家や農地、空き家の名義が"亡くなった方のまま"というケースが多く見られます。
「手続きが難しそう…」と放置してしまうと、3年以内の申請義務違反で10万円以下の過料となることも。この記事では、琴平町の地域事情を踏まえて、制度のポイント・注意点・対策をわかりやすくご説明します。

目次

  1. 相続登記義務化とは?──なぜ今、必要なのか
  2. 放置するとどうなる?琴平町で増える「負動産」の現実
  3. 相続登記の基本手順と必要書類
  4. 琴平町に多いケース別の注意点
  5. 「3年以内ルール」に間に合うためのポイント
  6. 生前から備える"もめない相続"のコツ
  7. まとめと無料相談のご案内

1. 相続登記義務化とは?──なぜ今、必要なのか

 相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
 これまでは登記をしてもしなくても罰則はなく、長年「そのまま」にされることが多くありました。

しかし、登記がされないまま年月が経つと──

  • 相続人が増えて連絡が取れなくなる
  • 土地の管理者が不明になる
  • 売却・再利用ができない

といった問題が全国で深刻化。
 こうした背景から、2024年4月より「相続登記の義務化」が始まりました。

義務化の概要

  • 対象:すべての不動産(家・土地・山林・農地など)
  • 期限:相続を知った日から3年以内
  • 罰則:正当な理由なく登記しない場合は10万円以下の過料

 つまり、琴平町にある実家や畑などを相続した方も、このルールの対象になります。

2. 放置するとどうなる?琴平町で増える「負動産」の現実

 「うちは田舎の土地だから、登記しなくても問題ない」と思っていませんか?

 実は、琴平町でも"名義放置"によるトラブルは少なくありません。
たとえば──

  • 農地を相続したが、使う人がいない
  • 空き家のまま放置して草木が道路に越境している
  • 相続人の一人が県外在住で、話し合いが進まない

 このようなケースでは、名義が整理されていないことで固定資産税の負担が続き、売却・解体・貸し出しもできません。

 近年は、こうした"使わない土地"が増えることで、町全体の空き家・耕作放棄地問題にもつながっています。
 「動かない不動産」こそ、早めの名義変更が必要なのです。

3. 相続登記の基本手順と必要書類

 相続登記の流れは次の通りです。

  1. 相続人を確定する(戸籍を取得)
     亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本をそろえます。
  2. 不動産を特定する(登記事項証明書・固定資産評価証明書を取得)
  3. 相続人同士で話し合いを行う(遺産分割協議)
  4. 協議書を作成し、登記申請書と一緒に法務局へ提出

 琴平町の不動産を管轄するのは、高松地方法務局 丸亀支局(丸亀市大手町1丁目3番1号)です。

必要書類の一例:

  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
  • 固定資産評価証明書(琴平町役場 税務課で取得可)
  • 遺産分割協議書
  • 登記申請書

 登記は自分でもできますが、書類の不備や協議書の書き方ミスが多く見られるため、司法書士に依頼する方が安全です。

4. 琴平町に多いケース別の注意点

ケース①:県外在住の相続人がいる

離れて暮らす兄弟や親戚との連絡調整に時間がかかり、3年の期限を過ぎるケースがあります。
→早めに連絡網を作り、合意形成を進めましょう。

ケース②:古い登記簿のまま

明治・大正期の名義のまま残っている土地もあります。こうした場合は、相続関係をたどるのに時間がかかるため、司法書士のサポートが有効です。

ケース③:農地・山林がある

農地法・森林法の手続きが関係する場合もあり、登記以外の申請が必要になることがあります。

ケース④:空き家の管理問題

老朽化した家屋を放置すると、近隣から通報され「特定空家」に指定されるおそれも。名義変更とあわせて、売却・解体・利活用の検討を。

5. 「3年以内ルール」に間に合うためのポイント

 相続登記は、書類を集めてから提出までに数か月~半年程度かかることもあります。
 特に戸籍や評価証明書の取り寄せには時間がかかるため、余裕をもって動くことが大切です。

時間を短縮するコツ

  • 戸籍の収集は司法書士に一括代行してもらう
  • 相続関係説明図を早めに作成しておく
  • 不動産が複数ある場合は、まとめて申請する

6. 生前から備える"もめない相続"のコツ

 登記義務化をきっかけに、「生前のうちに整理しておきたい」という相談も増えています。

司法書士が推奨する主な対策は次の3つです。

  1. 公正証書遺言の作成
     誰に何を相続させるかを明確に記載しておくことで、登記がスムーズになります。
  2. 家族信託
     認知症などで判断能力が低下しても、信頼できる家族が不動産を管理できる仕組みです。
  3. エンディングノートの活用
     不動産の所在地・預貯金・保険の情報を整理し、家族に伝えておくことが安心につながります。

7. まとめと無料相談のご案内

 相続登記の義務化は、「早めに整理しておくことの大切さ」を教えてくれる制度です。
琴平町の不動産をお持ちの方は、「うちはまだ大丈夫」と思わず、今のうちに名義を確認しておきましょう。

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相続登記義務化

「うちはまだ大丈夫」と思っていませんか?
相続登記は2024年4月から義務化され、過去の相続も対象となります。そして、その期限は2027年3月31日までです。
特に、実家の名義がそのままのご家庭は注意が必要です。この記事では、むずかしい言葉を使わずに、今やるべきことをやさしく解説します。

土庄町で生前対策を考えるなら、いちばん大切なのは「家(不動産)」と「家族の負担」を先に整理しておくことです。
相続登記が義務になった今、何も準備しないまま相続が起こると、
✔ 家族が手続きで困る
✔ 空き家になり管理ができなくなる
✔ きょうだい間で話し合いが進まない
といった問題が起こりやすくなります。

相続登記の義務化が始まり、東かがわ市でも「実家の名義が昔のまま」「農地を誰が引き継ぐか決まらない」などの相談が急増しています。特に県外相続が多い地域では、早期に動かないほど手続きが複雑化します。本記事では、司法書士の専門的な視点から、東かがわ市ならではのリスクと対処法を体系的に解説します。

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