高松市のご家族へ|実家の名義そのままで大丈夫?やさしくわかる相続登記義務化と生前の備え
相続登記は、2024年から義務化され、期限内に手続きを行わないと過料の対象となる可能性があります。
ただし、この制度は単なる手続きの問題ではなく、ご家族の将来を考える大切なきっかけでもあります。

令和6年(2024年)4月から、不動産を相続した際の相続登記が義務化されました。観音寺市で土地や建物を相続した方は、相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。放置すると、最大10万円以下の過料に科される可能性も。本記事では司法書士が、観音寺市での相続登記義務化のポイント、必要書類、手続きの流れ、よくある質問(FAQ)までをわかりやすく解説します。
目次
1. 相続登記義務化とは?改正の背景

これまで相続登記は「任意」でした。そのため、手続きをしないまま放置され、何十年も前の名義人のまま土地や建物が残るケースが多発。所有者不明土地問題が深刻化しました。
国はこの問題を解消するため、2021年に不動産登記法を改正し、2024年4月から相続登記を義務化しました。
2. 観音寺市における相続登記の管轄と地域事情
観音寺市の不動産登記は、高松法務局
観音寺支局が管轄します。
特に観音寺市では、空き家・農地の相続放置が社会問題となりつつあり、固定資産税の負担だけが相続人に残る事例も増えています。
3. 義務化の内容と期限(3年以内ルール)
4. 違反した場合の過料リスク

正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料が科されます。
「正当な理由」とは、たとえば「相続人が行方不明」「家庭裁判所で調停中」などで、単なる放置は対象外です。
5. 相続人申告登記という新しい制度
遺産分割協議がまとまらない場合でも、まずは「相続人であること」を申告しておく制度です。
6. 相続登記の手続きステップ(実務ガイド)

専門的な判断が必要になる場面も多いため、司法書士に相談するとスムーズです。
7. 放置するとどうなる?相続登記遅延のリスク事例
8. 観音寺市でよくある相談内容(FAQ形式)

Q1. 義務化はいつから始まりましたか?
A. 令和6年(2024年)4月1日から施行されました。
Q2. 期限はいつまでに登記すればいいですか?
A. 相続を知った日から3年以内です。過去の相続については2027年3月末までに対応が必要です。
Q3. 登記しないとどうなりますか?
A. 最大10万円以下の過料の対象となり、そいう属登記を済ませない限り土地や建物の売却・処分もできなくなります。
Q4. 遺産分割が決まらない場合は?
A. 「相続人申告登記」で先に申告しておけば過料を免れます。
Q5. 観音寺市外に住んでいますが対応できますか?
A. 県外在住でもオンライン相談や郵送対応が可能です。司法書士が手続きを代行します。※本人確認にご協力ください。
9. 地元司法書士に依頼するメリット

10. まとめ:早めの対応が家族を守る
相続登記の義務化は、単なる制度変更ではなく「家族の財産を守るためのルール」です。観音寺市で土地や建物を相続した方は、早めに司法書士に相談し、手続きを進めていくことが安心への近道です。

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相続登記は、2024年から義務化され、期限内に手続きを行わないと過料の対象となる可能性があります。
ただし、この制度は単なる手続きの問題ではなく、ご家族の将来を考える大切なきっかけでもあります。
相続登記(そうぞくとうき)とは、
亡くなった方の不動産の名義を、相続した人へ変更する手続きのことです。
相続登記は、
**「しなくてもよい手続き」ではなく「必ず必要な手続き」**になりました。
実家の名義が亡くなったご家族のままでも、すぐ困らないことは多いです。
でも、そのままにしておくと、いざという時に子ども世代が大きな負担を抱えてしまいます。