(第10回)公正証書遺言と自筆証書遺言の違い — はじめてでもわかる、遺言書の選び方 —
遺言書には主に
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」 の2種類があります。

遺言書には主に
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」 の2種類があります。
どちらも正式な遺言書ですが、
✔ 安心して確実に残したい → 公正証書遺言
✔ 費用を抑えて自分で書きたい → 自筆証書遺言
という違いがあります。
大切なのは、
ご自身の状況に合った方法を選ぶこと。
遺言書は、
家族への最後の思いやり です。
目次
1. 遺言書の2つの代表的な方法

遺言書の作り方にはいくつか種類がありますが、
一般的によく使われるのが次の2つです。
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
まずは、それぞれの特徴を見てみましょう。
2. 公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、
公証役場で公証人が作成する遺言書 です。
本人の希望を聞き取り、
法律に合った正しい形で作ってもらえます。
完成した原本は公証役場で保管されます。
3. 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、
自分で手書きして作る遺言書 です。
紙とペンがあれば作れます。
費用を抑えられるのが特徴です。
4. いちばんの違いは「安心感」

大きな違いは、
専門家が関わるかどうか です。
公正証書遺言:
→ 公証人が作成
→ 形式不備の心配が少ない
自筆証書遺言:
→ 自分で作成
→ 書き方を間違える可能性
5. 公正証書遺言のメリット
✔ 法律的に確実
✔ 紛失・改ざんの心配が少ない
✔ 家庭裁判所の手続きが不要
✔ 内容が明確でトラブルになりにくい
"確実さ"を重視する方に向いています。
6. 自筆証書遺言のメリット
✔ 費用がほとんどかからない
✔ 思い立ったらすぐ書ける
✔ 内容を秘密にできる
手軽さが魅力です。
7. それぞれの注意点

公正証書遺言
・費用がかかる
・証人が必要
・手続きに時間がかかる
自筆証書遺言
・書き方のルールが厳しい
・見つからないことがある
・家庭裁判所の確認手続きが必要
8. どちらを選ぶ人が多い?
最近は、
「確実に残したい」
という理由から、
公正証書遺言を選ぶ方が増えています。
9. 選び方の目安チェック

次の目安で考えてみましょう。
公正証書遺言が向いている方
☑ 不動産がある
☑ 相続人が複数いる
☑ 家族関係が複雑
☑ 確実に想いを残したい
自筆証書遺言が向いている方
☑ 財産が比較的少ない
☑ 内容がシンプル
☑ 費用を抑えたい
10. まとめ

遺言書に正解はありません。
大切なのは、
家族が困らない形で残すこと
迷ったら、
専門家に相談しながら決めるのが安心です。
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遺言書には主に
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」 の2種類があります。
遺言書とは、
自分が亡くなったあと、財産をどう分けるかを書いておく手紙 のようなものです。
将来、もし判断する力が弱くなったら——
お金の管理や手続きはどうなるのでしょうか。
「家族にお金の管理を任せたい」
そう思ったときに知っておきたいのが
**家族信託(かぞくしんたく)**です。