高松市のご家族へ|実家の名義そのままで大丈夫?やさしくわかる相続登記義務化と生前の備え
相続登記は、2024年から義務化され、期限内に手続きを行わないと過料の対象となる可能性があります。
ただし、この制度は単なる手続きの問題ではなく、ご家族の将来を考える大切なきっかけでもあります。

令和6年4月1日から、相続で受け継いだ土地や家の「名義変更(相続登記)」が義務化されました。
高松市でも、「親名義のままになっている」「昔の相続をしていない」などのご相談が増えています。この記事では、高松市で戸惑わないための5つのポイントを、専門用語をできるだけ使わずに、やさしく解説します。
【目次】
1. 相続登記とは?──「名義を変える」ことの意味

「相続登記」とは、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
これをしていないと、将来その土地や建物を売ったり貸したりできないだけでなく、次の世代に相続が起きたときに手続きが複雑化してしまいます。
「登記をしなくても住めるから大丈夫」と思っている方も多いですが、法的には所有者が亡くなった時点で、その名義は"宙に浮いた状態"になります。
放置しておくと、いざ処分や売却が必要になったときに相続人全員の同意が必要となり、手続きが進まなくなることもあります。
2. 義務化でどう変わる?3年以内ルールと過料のしくみ
これまで相続登記は「任意」でしたが、2024年(令和6年)4月1日からは「義務」となりました。
つまり、相続によって不動産を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
もし、正当な理由なく登記を怠ると、10万円以下の過料が科される場合もあります。
「過料」は刑罰ではありませんが、行政上のペナルティであり、今後の不動産取引に影響する可能性もあるため注意が必要です。
なお、遺産分割がまだ終わっていない場合でも、まず「相続人申告登記」という簡易的な登記をすれば、義務違反にはなりません。
3. 高松市で注意したい3つの地域ポイント

高松市は、中心部から郊外(屋島・香川町・香南町など)まで広く、不動産の登記地番が入り組んでいる地域です。
このため、相続登記の際はどの土地が対象かをきちんと確認することが大切です。
また、高松市に実家があり、相続人が県外に住んでいるケースも多いのが特徴です。
その場合、書類のやり取りが複雑になるため、司法書士による代理申請を利用するとスムーズです。
登記の窓口は次の通りです:
高松法務局(香川県高松市丸の内1番36号 TEL 087-821-6191)
郵送やオンライン申請も可能ですが、書類に不備があると差し戻されることが多いため、専門家のチェックを受けるのが安心です。
4. 戸惑わないための5つのポイント

ポイント① 名義が親や祖父母のままになっていませんか?
「父名義のまま」「おじいさんの名義のまま」になっている土地や建物は要注意です。
たとえ何十年も前の相続であっても、まだ登記していなければ義務化の対象になります。
ポイント② 昔の相続も対象になります
「うちは古い土地だから関係ない」と思われがちですが、今回の制度は過去の相続にも遡って適用されます。
つまり、「登記していない不動産」があれば、早めに名義を確認し、必要であれば今からでも登記する必要があります。
ポイント③ 相続人が県外にいるときは?
相続人が高松市外や香川県外にいる場合、手続きは郵送でも可能ですが、全員の書類を揃えるのが大変です。
司法書士に依頼すれば、必要書類の収集から申請まで一括で代行してもらえます。
特に兄弟姉妹・親戚が多い相続では、調整役としても専門家が心強い存在です。
ポイント④ 遺産分割が決まらない場合の対処法
話し合いが長引くと「3年以内の登記」が間に合わないこともあります。
その場合は、「相続人申告登記」でいったん義務を果たし、後から正式な登記をすればOKです。
期限を過ぎてしまう前に、この方法を覚えておきましょう。
ポイント⑤ 司法書士に相談するタイミング
「いつ相談したらいいの?」と迷う方も多いですが、相続が発生した時点で早めに相談するのがおすすめです。
登記に必要な戸籍類や評価証明書などの書類は、時間が経つほど取得が難しくなる場合があります。
また、複数の相続が重なっていると、登記の難易度が一気に上がります。
「まだ大丈夫」と思わず、早めの相談=将来の安心につながります。
5. まとめ:「早めの行動」で安心を
「相続登記義務化」は、決して"罰するための制度"ではありません。
名義をきちんと整理することで、ご家族が安心して財産を引き継げるようにするための仕組みです。
高松市に不動産をお持ちの方、または親の名義が残っている方は、まず「登記簿を確認」してみましょう。
どこから始めればいいかわからない方は、地域密着の司法書士へお気軽にご相談ください。
初回相談で、どの書類が必要か、何を準備すればよいかを丁寧にご説明いたします。

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相続登記は、2024年から義務化され、期限内に手続きを行わないと過料の対象となる可能性があります。
ただし、この制度は単なる手続きの問題ではなく、ご家族の将来を考える大切なきっかけでもあります。
相続登記(そうぞくとうき)とは、
亡くなった方の不動産の名義を、相続した人へ変更する手続きのことです。
相続登記は、
**「しなくてもよい手続き」ではなく「必ず必要な手続き」**になりました。
実家の名義が亡くなったご家族のままでも、すぐ困らないことは多いです。
でも、そのままにしておくと、いざという時に子ども世代が大きな負担を抱えてしまいます。