(第12回)法定相続分って本当に平等? — 家族の気持ちを守る、やさしい相続の考え方 —
法律で決められた法定相続分は、
「財産を平等に分ける基準」ですが、

直島町で暮らす方へ。相続登記は「相続発生から3年以内」が原則です。島特有の不在地主や空き家の問題は、早めの"名義整理"と家族の話し合いで解決できます。まずは「資産の一覧化」と「簡単チェックリスト」から始めましょう。
目次
1.直島で生前対策が必要な理由

直島町は、自然とアートに恵まれた穏やかな島です。
しかし、近年は次のようなことが原因で、相続の手続きが複雑化しつつあります。
直島では、**「家族が島外に住んでいる」→「話し合いが後回し」→「気づいたら手続きが遅れてしまう」**というケースが多く見られます。
だからこそ、早めの"準備"がとても大切です。
2.すぐやる3つのこと(チェックリスト)

まずは、今日からできる3つに絞りました。
① 資産の一覧を作る
→ 紙1枚で大丈夫です。「誰に渡すか」はこの段階では考えなくてもOK。
→ 家族が探す手間が一気に減り、後の争いを防ぐ効果もあります。
② 家族で気持ちを共有する
→ 家族が島外にいる場合は、LINEや電話で短く話すだけでも十分です。
③ 必要な公的書類の「場所」を確認しておく
これだけでも、生前対策の"基礎"は整います。
3.よくある疑問Q&A

Q1:相続登記はいつまでにしないといけませんか?
A:相続が発生してから3年以内です(2024年4月施行)。
期限を過ぎると、過料(罰金のようなもの)の可能性があります。
Q2:直島の場合、相続人が島外にいても手続きできますか?
A:できます。司法書士が代理で進めますので、相続人全員が来島する必要はありません。
Q3:空き家を放置するとどうなりますか?
A:倒壊リスクや管理不全で、固定資産税が上がる場合があります。また、観光地としての景観への影響も心配されます。
Q4:遺言書は必要ですか?
A:特に「家や土地」が複数ある方・子どもが複数いる方は、遺言があるとトラブルを大きく減らせます。
Q5:認知症になるとどうなりますか?
A:不動産の売却・管理ができなくなり、家庭裁判所で"後見人"を選ぶ必要が出る場合があります。早めの対策が安心です。
4.直島ならではの注意点(空き家・芸術資産)

直島は、他の市町とは少し違う特徴があります。
それが、生前対策に大きく影響します。
① 空き家の管理が難しい
→ 生前のうちに、空き家の方針を決めておくととてもスムーズです。
② 観光地ならではの「利活用の選択肢」がある
直島はアートで有名な島。
そのため、
といった、地域と調和した活用方法も可能です。
活用か、売却か、保存するか——
「どの道を選んでも後悔しないように」生前に家族と話しておきましょう。
③ 芸術作品・アート関連の資産がある場合
これらも生前に整理しておくと、相続時に混乱しません。
④ 島外相続人との調整が難しい
直島の相続は、
「相続人が県外に住んでいる」ケースが非常に多いです。
だからこそ、
"親世代が元気なうちに情報をそろえておくこと" が、家族全体の負担を減らします。
5.困ったら誰に相談する?

直島町の方は、次のような窓口が利用できます。
特に、
島外相続人が多い直島では、司法書士の代理手続きが非常に有効です。
6.まとめと無料相談のご案内

生前対策は、
「財産が多い人だけがやるもの」ではありません。
直島のように、
まずは、
資産の一覧を作る・家族と話す・書類の場所を確認する。
この3つだけで、相続は劇的にスムーズになります。
◆ 生前対策・相続相談(直島対応)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

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📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:



法律で決められた法定相続分は、
「財産を平等に分ける基準」ですが、
✔ 話し合いの進め方がわからない
✔ 気持ちのすれ違いが起きる
✔ 決め方の順番を間違える
遺言書には主に
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」 の2種類があります。
遺言書とは、
自分が亡くなったあと、財産をどう分けるかを書いておく手紙 のようなものです。