坂出市で実家を相続したら?「相続登記の義務化」で困らないためのやさしい手続きガイド

2025年10月28日

「親が亡くなった後、家の名義ってそのままでいいの?」
そんな声が坂出市でも増えています。令和6年(2024年)から、相続した土地や建物は登記(名義変更)が義務になりました。この記事では、難しい法律用語を使わずに、「何を、いつまでに、どうすればいいのか」をわかりやすくお伝えします。

【目次】

  1. 相続登記の義務化とは?
  2. 登記をしないとどうなるの?
  3. 坂出市でよくあるご相談事例
  4. 手続きの流れと必要なもの
  5. もし話し合いがまとまらないときは
  6. 生前の準備で"もめない相続"に
  7. 無料相談のご案内

1. 相続登記の義務化とは?

 2024年4月から、「相続した土地や建物の名義変更」が義務になりました。
これまでは「やらなくても罰則なし」でしたが、これからは違います。
 相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の罰則を受ける可能性があります。

 たとえば、坂出市にある実家を相続した場合も同じです。
「家はそのままだから、あとでいいや」と放っておくと、後々に大きなトラブルの火種になります。

2. 登記をしないとどうなるの?

 坂出市でも、登記されないまま放置された土地や家が増えています。
「名義が亡くなった親のまま」「相続人が多くて話がまとまらない」──そんな状態を長く放っておくと、次のような問題が起きます。

  • 家や土地を売ることができない
  • 固定資産税の通知が届かず、支払いが滞る
  • 建物の管理責任が誰にあるのか分からない
  • 相続人がさらに亡くなり、登記に必要な人数が増える

 坂出市では、空き家対策にも力を入れており、市と民間企業が協定を結んで「登記未了土地を減らす取り組み」を進めています。
 つまり、登記を放置しないことが地域全体の安心にもつながるのです。

3. 坂出市でよくあるご相談事例

司法書士へのご相談で多いのは、次のようなケースです。

  • 「県外に住んでいて、坂出の実家が手つかず」
  • 「兄弟が多くて話し合いが進まない」
  • 「家の名義が祖父のままで、書類が見つからない」

 これらの相談の多くは、"時間が経てば経つほど面倒になる"という共通点があります。
戸籍を取り寄せる人数が増えたり、遺産分割協議書の作成が難しくなったりするため、早めに専門家に相談することが一番の近道です。

4. 手続きの流れと必要なもの

 坂出市で相続登記を進める場合、管轄は「高松地方法務局 丸亀支局」です。
おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 戸籍や除籍謄本を集める(相続人を確定)
  2. 不動産の情報を確認する(登記簿・固定資産評価証明書)
  3. 話し合いをして、遺産分割協議書を作る
  4. 法務局へ登記申請(郵送・窓口)

必要な書類の例:

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の戸籍
  • 住民票(住所変更がある場合)
  • 固定資産評価証明書(坂出市役所で取得可)

「書類をそろえるのが大変そう…」という方でも、司法書士に依頼すれば、戸籍の収集から申請まで一括サポートが受けられます。

5. もし話し合いがまとまらないときは

 「兄弟の一人が連絡に応じてくれない」「遺産分けの話が進まない」──そんな場合もあります。
そのようなときは、無理に自分たちで解決しようとせず、法律に基づいた調整の方法を取ることが大切です。

 司法書士は、家族の意向を尊重しながら、円満な話し合いの形を整えることを得意としています。
 争いになる前に、専門家に相談することが、家族の関係を守る第一歩です。

 ※すでに争いの可能性がある場合には、司法書士ではなく弁護医師にご依頼ください。司法書士では対応できません。

6. 生前の準備で"もめない相続"に

「相続登記の義務化」は、亡くなった後の手続きをスムーズにするための制度ですが、
実は "生前の準備"が一番のトラブル防止策 です。

たとえば:

  • 公正証書遺言 を作っておく
  • 家族信託 で、将来の管理を委ねる
  • エンディングノート に不動産の情報をまとめる

坂出市でも、こうした「生前対策」に取り組む方が増えています。
「うちは大丈夫」と思っていても、名義の整理や書類の確認は早めが安心です。

7. 無料相談のご案内

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら

📆 土日祝も可能な限り対応いたします。

また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ

香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。

相続登記義務化

Share
アイリス国際司法書士・行政書士事務所、 香川県高松市錦町2丁目13番7号 松岡ビル2F 、087-873-2653
Powered by Webnode Cookie
無料でホームページを作成しよう!