(第12回)法定相続分って本当に平等? — 家族の気持ちを守る、やさしい相続の考え方 —
法律で決められた法定相続分は、
「財産を平等に分ける基準」ですが、

坂出市で生前対策を考える方が増えています。相続の不安、認知症への備え、エンディングノートの作成など、早めに動くほど家族の負担を減らすことができます。本記事では、坂出市の高齢者・ご家族向けに、生前対策の基本と、司法書士が実際に感じる"やっておいてよかった対策"をやさしく解説します。**
【目次】
生前対策のご相談は、地域密着の司法書士へ
1. なぜ今、坂出市で生前対策が必要なのか

坂出市は高齢化が進んでおり、
「子どもが県外に住んでいる」
「家や土地をどうするか決めていない」
といった相談が年々増えています。
生前対策を後回しにしてしまうと、
・認知症になって財産管理ができなくなる
・子どもたちが相続で揉めてしまう
・不動産の手続きが止まってしまう
などの問題が起こりやすくなります。
一方で、ほんの少し準備をしておくだけで、これらの不安は大きく減らすことができます。
坂出市では「実家・土地の名義が古い」など、地域特有のお悩みも多く、生前対策の必要性がさらに高まっています。
2. 生前対策の基本3本柱

生前対策は、大きく分けると次の3つです。
どれか一つだけでも効果はありますが、
「3つを組み合わせる」と安心度が格段に上がります。
3. 坂出市で特に多い「お悩み」とその対策

坂出市でよく聞くご相談を、やさしくまとめました。
● 子どもが県外に住んでおり、将来が心配
→ 任意後見契約を結ぶことで、将来判断が難しくなったときのサポートを確保できます。
● 実家の土地と家の名義が古い
→ 遺言書の準備や不動産の事前整理で、相続トラブルを大幅に軽減できます。
● そもそも何から始めればいいかわからない
→ まずは財産の棚卸し(書き出し)から。
書き出すだけで「何が必要か」が見えてきます。
4. 認知症に備える"今すぐできる"対策

司法書士として現場で特に感じるのは、
**「認知症になる前の準備こそ、家族を助ける」**ということです。
認知症になると、日常の管理が難しくなるだけでなく、不動産売却・預金引き出し・相続手続きなど、あらゆる手続きが止まってしまいます。
そのため、早めに以下の準備をすすめています。
特に家族信託は、坂出市でも相談が増えている分野です。
5. 相続トラブルを防ぐためのポイント

相続トラブルは「資産の大小」と関係ありません。
坂出市でも、財産規模に関わらず相談が多いのが現状です。
トラブルを防ぐためには、次の3点が大切です。
遺言書は"家族への最後のラブレター"のような働きをします。
「うちは仲が良いから大丈夫」と思っていても、
実際の相続では価値観の違いが表れやすく、早めの準備が安心につながります。
6. 坂出市に多いご相談事例

● 事例①:空き家になりそうな実家をどうするか
先延ばしにしていると、管理負担が増えるだけでなく、相続の際に問題が複雑化します。
→ 生前の名義確認・遺言書作成・不動産整理の検討を。
● 事例②:夫婦どちらかが先に認知症となった場合の財産管理
預貯金の引き出しや不動産手続きができず、途方に暮れるケースが増えています。
→ 任意後見契約+家族信託が効果的。
● 事例③:子どもたちが県外在住で相続が大変
「手続きのために何度も坂出に帰省できない」という声が多いです。
→ 事前の遺言書作成・財産目録の整理が大きな助けになります。
7. 生前対策は「早く始めるほど得」な理由

坂出市では「70代からの相談が急増」していますが、
本当は60代、早ければ50代から始めても早すぎることはありません。
生前対策は、人生の"安心保険"のようなもの。
あなたとご家族が前向きに過ごすための、大切な準備です。
8. よくある質問(FAQ)

Q1. 生前対策はいつから始めればいいですか?
A. 早ければ早いほど選択肢が広がります。60代からの開始をおすすめしています。
Q2. 遺言書は自筆でもよいですか?
A. 可能ですが、間違いがあると無効になることが多いです。公正証書遺言が安心です。
Q3. 坂出市から離れて暮らす家族とも相談できますか?
A. オンライン相談(Zoom)で対応可能です。
Q4. 任意後見と家族信託、どちらがよいですか?
A. 目的により異なります。財産管理が中心なら家族信託、生活支援まで含めるなら任意後見が有効です。
Q5. 何から手を付ければいいかわかりません。
A. 最初の一歩は「財産の書き出し」。その後の流れは司法書士がサポートします。
9. 生前対策・相続対策の無料相談受付中(坂出市対応)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)


法律で決められた法定相続分は、
「財産を平等に分ける基準」ですが、
✔ 話し合いの進め方がわからない
✔ 気持ちのすれ違いが起きる
✔ 決め方の順番を間違える
遺言書には主に
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」 の2種類があります。
遺言書とは、
自分が亡くなったあと、財産をどう分けるかを書いておく手紙 のようなものです。