(第12回)法定相続分って本当に平等? — 家族の気持ちを守る、やさしい相続の考え方 —
法律で決められた法定相続分は、
「財産を平等に分ける基準」ですが、

三豊市では、空き家の増加、農地の名義放置、認知症による財産凍結の相談が年々増えています。特に、地方ならではの「不動産が多い家庭」ほど、後回しにすると問題が複雑化しがちです。この記事では、三豊市の地域事情を踏まえ、家族が困らないために"今からできる生前対策"をわかりやすくまとめました。
【目次】
1.三豊市で"生前対策"が必要とされる理由

三豊市は、県内でも農地・山林・空き家の件数が多く、高齢化率も上昇しています。
このため、
といった地域ならではの事情が、相続の場面で大きな問題を生みやすくなっています。
実際、司法書士や行政窓口にも、
といった相談が増えており、
"元気なうちに備えること"自体が立派な生活防衛策になっています。
2.三豊市で急増する3つのリスク

(1)空き家・農地の名義放置
三豊市は農地・宅地を広く持つ家庭が多く、とくに祖父母名義の不動産が残っているケースが目立ちます。
名義放置の問題は年数とともに増幅します。
また、海沿いの地区では老朽化が早く進むため、
"空き家が先に限界を迎える"
という深刻な課題もあります。
(2)認知症による財産凍結
三豊市でも高齢者人口は確実に増加しており、認知症対策の重要性が高まっています。
判断能力が低下すると、
という"生活に直結するリスク"が発生します。
家族信託や任意後見を準備しないまま認知症になると、
成年後見が必要となり、家族が自由に動けなくなる
点は、必ず理解しておきたいところです。
(3)兄弟間トラブル・相続不調
三豊市では、長男が家を守る文化が残っている家庭もある反面、
都市部へ移住する子どもも多いため、
相続時に兄弟間で価値観のズレが生じやすい傾向があります。
感情的になりやすいテーマが多く、
遺言書がない家庭ほどトラブルが増える傾向があります。
3.三豊市でできる生前対策のポイント

ここからは、三豊市の家庭で特に有効な"実務的な対策"を紹介していきます。
(1)家族信託
認知症対策として最も注目されている制度です。
メリット
三豊市では農地・山林を含むケースが多く、
「家族信託+遺言書」の組み合わせが特に実務上うまく機能します。
(2)任意後見契約
将来判断能力が低下した場合に備えて、
信頼できる家族にサポートを託せる制度です。
メリット
見守り契約と組み合わせることで、家族の負担を大幅に軽減できます。
(3)遺言書(公正証書遺言が推奨)
三豊市の不動産は「複数」「立地差による価値の違い」が原因で、相続時に揉めることが多いです。
公正証書遺言のメリット
特に、兄弟間の距離が遠い家庭ほど遺言書の効果は大きいといえます。
(4)生前贈与・財産整理
生前対策の基本として、以下の整理が有効です。
これらは後回しにすると専門手続きが必要になるため、
元気なうちに取り組むだけで、家族の負担が大幅に減ります。
4.三豊市で起きた"備え不足"の実例

●実例1:農地の名義放置で売却が4年遅れた
父が亡くなり、農地を売却しようとしたところ、名義が祖父のまま。
→ 生前の祖父から父への相続登記があれば、1代の相続人調査で解決できた案件
●実例2:認知症で口座凍結、介護費が支払えない
母が急速に認知症になり、銀行から引き出しができず、
子どもが困窮したケース。
→ 任意後見契約があればスムーズに支払い可能
●実例3:兄弟で空き家をめぐって対立
長男は残すべき、次男は売却したい。
→ 遺言書があれば防げた典型例
5.生前対策を始めるベストタイミング

結論はとてもシンプルで、
**「元気な今がベスト」**です。日本人の健康寿命は75歳。つまり、手続きに時間がかかる場合もあるので、70歳を超えるまでに検討を始めることをお勧めしております。
理由

三豊市の相談者の多くが、
「もっと早くやっておけば…」
と口を揃えて言われます。
6.まず取り組むべき3ステップ

この3つだけで、生前対策は大きく前進します。

7.【無料相談会のご案内】
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐お問い合わせフォームはこちら

📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ
香川県外からのオンライン相談(Zoom)にも対応しています。

法律で決められた法定相続分は、
「財産を平等に分ける基準」ですが、
✔ 話し合いの進め方がわからない
✔ 気持ちのすれ違いが起きる
✔ 決め方の順番を間違える
遺言書には主に
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」 の2種類があります。
遺言書とは、
自分が亡くなったあと、財産をどう分けるかを書いておく手紙 のようなものです。