まんのう町で失敗しない生前対策|最初にやるべき5つのことと必須チェックリスト【司法書士解説】

2026年01月01日

まんのう町で生前対策を考えるなら、**「思い立ったときに、順番を間違えずに始めること」**が何より重要です。
生前対策とは、遺言書を書くことだけではありません。認知症への備え、不動産の名義整理、家族が困らない仕組みづくりまで含めた"準備全体"を指します。
特に、農地や空き家をお持ちの方が多いまんのう町では、対策を後回しにすると相続トラブルや手続きの長期化につながりやすいのが現実です。
この記事では、最初にやるべき5つのことを結論として示し、具体的な手順と注意点を司法書士がわかりやすく解説します。

【目次】

  1. まんのう町で生前対策が必要とされる理由
  2. 【結論】生前対策で最初にやるべき5つのこと(チェックリスト)
  3. 遺言書作成の実務ステップ|公正証書遺言のメリット
  4. 認知症に備える生前対策|任意後見と家族信託
  5. 相続登記義務化への対応|不動産の名義整理は生前が鍵
  6. ケース別に見る生前対策の考え方(農地・空き家・田舎暮らし)
  7. よくある質問(FAQ)
  8. 無料相談のご案内

1. まんのう町で生前対策が必要とされる理由

まんのう町では、高齢化が進む一方で、

  • 農地や山林を所有している
  • 空き家になりやすい実家がある
  • 子どもが町外・県外に住んでいる

といったご家庭が少なくありません。

このような状況では、

  • 「誰が相続するのか決まらない」
  • 「名義が昔のままで手続きできない」
  • 「認知症になってから動けなくなった」

といった問題が起こりやすく、生前対策をしていないこと自体がリスクになります。

2. 【結論】生前対策で最初にやるべき5つのこと(チェックリスト)

まんのう町で生前対策を始める際、最初にやるべきことは次の5つです。

生前対策・最初のチェックリスト(スニペット狙い)

  • ✔ 財産の一覧を作成する(不動産・預貯金・農地)
  • ✔ 不動産の登記名義を確認する
  • ✔ 相続人が誰になるかを整理する
  • ✔ 遺言書が必要かどうかを判断する
  • ✔ 認知症に備える対策を検討する

この順番を飛ばしてしまうと、
「遺言は書いたけれど内容が合っていない」
「名義が違っていて手続きが進まない」
といった失敗につながりやすくなります。

3. 遺言書作成の実務ステップ|公正証書遺言のメリット

遺言書は"書けば安心"ではありません

遺言書には主に、

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言

の2種類があります。

まんのう町で生前対策としておすすめされるのは、公正証書遺言です。

公正証書遺言の主なメリット

  • 内容の不備で無効になる心配が少ない
  • 紛失・改ざんのリスクがない
  • 相続開始後の手続きがスムーズ

特に、農地や複数の不動産がある場合は、専門家が関与する公正証書遺言の方が安心です。

4. 認知症に備える生前対策|任意後見と家族信託

生前対策で見落とされがちなのが、認知症への備えです。

任意後見とは?

元気なうちに、
「判断能力が低下したときに支援してもらう人」を決めておく制度です。

家族信託とは?

財産管理を家族に託し、
認知症後も不動産管理や収益管理ができる仕組みです。

👉 遺言書は"亡くなった後"の対策
👉 任意後見・家族信託は"生きている間"の対策

この違いを理解することが、生前対策では重要です。

5. 相続登記義務化への対応|不動産の名義整理は生前が鍵

2024年から相続登記が義務化され、
相続を知ってから3年以内に登記をしないと、過料の対象となる可能性があります。

しかし、生前に名義を整理しておけば、相続人の負担は大きく減ります。

  • 古い名義のままの土地
  • 先代名義の農地
  • 共有状態の不動産

これらは、生前のうちに状況確認だけでもしておくことが重要です。

6. ケース別に見る生前対策の考え方

ケース① 農地を所有している場合

  • 誰が引き継ぐのかを明確に
  • 遺言書で具体的に指定する

ケース② 空き家になりそうな実家がある場合

  • 売却・管理・相続の方針を決める
  • 相続人全員が納得できる形を生前に整理

ケース③ 田舎暮らしで子どもが遠方の場合

  • 連絡・意思確認ができるうちに対策
  • 書面で意思を残すことが重要


7. よくある質問(FAQ)

Q. 生前対策はいつから始めるべきですか?

A. 「まだ元気なうち」が最適なタイミングです。判断能力があることが前提となる制度が多いため、早めの準備が安心です。

Q. 公正証書遺言と自筆遺言の違いは?

A. 公正証書遺言は公証人が関与し、無効リスクが低いのが特徴です。一方、自筆遺言は手軽ですが、形式不備による無効リスクがあります。

Q. 任意後見は誰でも使えますか?

A. 判断能力があるうちであれば、原則として誰でも利用できます。将来に備えたい方に有効な制度です。


8. 無料相談のご案内

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653
🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。

また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です。
・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)
・詳細はこちら:相談会ページへ

香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。
お気軽にお問い合わせください。

アイリスあんしん終活相談所

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