【第3回】「相続させない」と書いたのに意味がない?見落としがちな“対象者”の落とし穴
「この人には相続させたくないので、遺言に書いておけば大丈夫ですよね?」
このようなご相談をいただくことがあります。しかし実は、相手が"相続人でない場合"、その記載にはほとんど意味がありません。本記事では、「相続させない」と書いたのに効果がないケースと、その理由をわかりやすく解説します。

生命保険は受取人を指定できるため、相続対策として有効です。香川県内でも、遺言書と生命保険を組み合わせて家族に公平に財産を残したいという相談が増えています。司法書士が具体例を交えて、安心できる生前対策の方法を解説します。
目次
1. 生命保険を相続対策に活用する理由

生命保険には、契約時に受取人を指定できる特徴があります。
香川県でも、土地や不動産が多い家族では、現金での分配が難しい場合があります。その際、生命保険が「すぐに分配可能な現金」として役立ちます。
2. 遺言書との組み合わせのメリット

遺言書だけでは財産の配分が遅れる場合がありますが、生命保険と併用することで、次のメリットがあります:
例えば、高松市の家庭では、遺言書で不動産の分配を決め、生命保険で現金を補充することで、子どもたち全員が納得できる形になりました。
3. 香川県での実際の相談事例
丸亀市のケース:
結果、一次相続で配偶者が安心して生活でき、子どもたちは現金や不動産の分配で公平感を保てました。
高松市では、親族間の争いを防ぐため、生命保険金を遺言書で明確に記載。遺留分を考慮した分配で、争いのリスクを回避できました。
4. 受取人指定と遺言書の調整ポイント
香川県では、遺言書に「保険金も含めた全体の財産を考慮」と明記することで、家族の納得度を高める事例が増えています。
5. 遺留分や贈与との関係
香川県内でも、遺留分を考慮せず保険金を一部の子どもに集中させたケースで、後日争いに発展した事例があります。
6. 専門家に相談するメリット

司法書士・行政書士が関与することで、書類作成や法的手続きの安全性が高まります。
7. まとめとご相談案内
生命保険と遺言書を組み合わせることで、香川県の家族も安心して相続対策ができます。
特に高松市や丸亀市では、相続財産の分配や遺留分に配慮し、専門家と相談しながら作成することが重要です。

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