【第3回】「相続させない」と書いたのに意味がない?見落としがちな“対象者”の落とし穴
「この人には相続させたくないので、遺言に書いておけば大丈夫ですよね?」
このようなご相談をいただくことがあります。しかし実は、相手が"相続人でない場合"、その記載にはほとんど意味がありません。本記事では、「相続させない」と書いたのに効果がないケースと、その理由をわかりやすく解説します。

最初の相続では大きな争いがなくても、次の相続(二次相続)でトラブルが起きることがあります。香川県内でも夫婦の遺言書作成に関する相談が増加。司法書士が、二次相続まで見据えた遺言書の作成ポイントをわかりやすく解説します。
目次
1. 二次相続とは

二次相続とは、配偶者が亡くなった後に、子どもや親族へ財産が相続される二度目の相続を指します。
一次相続では問題がなかったとしても、二次相続で不公平感が生じ、争いに発展することがあります。
例えば、夫が亡くなった後、妻が全財産を管理しているケースでは、妻の死後に子どもたちが財産をどう分けるかでトラブルが起きやすくなります。
2. なぜ二次相続でトラブルが起きやすいのか

二次相続では、一次相続での遺産分割や遺言内容が影響します。
香川県内でも、高松市・丸亀市・坂出市などで、一次相続は平穏でも、二次相続で遺言書の内容を巡る争いが発生するケースが報告されています。
3. 夫婦で遺言書を作るメリット
夫婦で連携した遺言書作成のメリットは次の通りです:
公正証書遺言を作成すれば、法的な効力が強く、二次相続時の手続きもスムーズになります。
4. 香川県での相談事例

高松市在住の夫婦は、夫が亡くなった後、妻が全財産を管理する予定でした。
しかし、子どもたちから「次の相続で不公平になるのでは」と不安の声が上がりました。
司法書士が介入し、二次相続を考慮した遺言書を作成。
これにより、家族間の合意が形成され、二次相続時のトラブルを回避できました。
丸亀市のケースでは、夫婦が事前に二次相続を想定して遺言書を作成したことで、遠方に住む子どもたちも安心できる形で財産分配が実現しました。
5. 遺言書作成の具体的ポイント
①一次相続・二次相続を明確に区分
➁遺留分への配慮
③贈与や生命保険との調整
④家族との事前合意
6. 遺留分や生前贈与との調整
二次相続を考える際には、一次相続での財産移転や贈与も影響します。
香川県でも、二次相続時に一次相続の生前贈与が原因でトラブルになった事例があります。
7. 専門家に相談するメリット

香川県内の司法書士や行政書士に相談することで、地域事情に応じた実践的な対応が可能です。
8. まとめとご相談案内
一次相続は問題なくても、二次相続まで見据えた遺言書作成が安心につながります。
香川県高松市・丸亀市・香川県全域で、二次相続を考慮した遺言書作成や相続相談の無料サポートを実施しています。

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