【第3回】「相続させない」と書いたのに意味がない?見落としがちな“対象者”の落とし穴
「この人には相続させたくないので、遺言に書いておけば大丈夫ですよね?」
このようなご相談をいただくことがあります。しかし実は、相手が"相続人でない場合"、その記載にはほとんど意味がありません。本記事では、「相続させない」と書いたのに効果がないケースと、その理由をわかりやすく解説します。

高齢化が進む香川県でも、「認知症になる前に遺言書を準備したい」という相談が増えています。遺言は本人の意思が大切で、判断能力が失われると作成できません。司法書士が判断能力の目安や早めの準備方法を実例を交えて解説します。
目次
1. 遺言書に必要な判断能力とは

遺言書を作成するには、民法で定められた「判断能力」が必要です。具体的には:
香川県内でも、判断能力の有無が争点となるケースがあります。
2. 判断能力が不足するとどうなるか
判断能力が不足した状態で作成した遺言書は、無効となる可能性があります。
香川県の高松市や丸亀市でも、認知症の影響で遺言書が無効と判断された事例があります。
3. 認知症の進行と遺言書作成のタイミング
認知症は徐々に進行するため、早めの準備が重要です。
※早めの対応が、後の不安を軽減することは言うまでもありません。早めに遺言書を作成しましょう。ぎりぎりになってした場合、家族の意見なども聞かずに作成することになり、結果として、争い発生の要因になる可能性があります。
香川県内でも、高齢者本人がまだ判断能力を保っているうちに遺言書を作成する相談が増えています。
4. 香川県での実際の相談事例

高松市の70代女性は、判断能力が低下する前に遺言書を作成したいと相談。
結果、家族全員が納得できる形で遺言書を作成でき、将来のトラブルを防止できました。
丸亀市では、軽度認知症の父が自宅と預貯金を子どもに残したいと相談。司法書士が判断能力の確認を行い、安全に遺言書を作成。家族間で安心感が生まれました。
5. 判断能力を確認する方法
香川県でも、判断能力を正しく確認することで、遺言書の安全性を高め、無効リスクを回避しています。
6. 遺言書作成の具体的なポイント

7. 専門家に相談するメリット

8. まとめとご相談案内
認知症になる前に遺言書を準備することで、香川県の家族も安心して相続対策ができます。
判断能力を確認し、司法書士や行政書士のサポートを受けながら作成することが大切です。

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家族に内容を伝え、理解されてはじめて安心につながります。