遺言書がない場合、相続は「法定相続分」に従って進められます。
民法では、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹などの順位と分配割合が定められていますが、実際には相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が必要です。
例えば、相続財産が不動産の場合、「誰が住むのか」「誰の名義にするのか」で揉めることが多いです。
また、現金や預金が十分にないと、不動産を共有にしてしまい、将来の売却や管理でさらにトラブルが発生することもあります。
香川県内でも「親の家を相続して兄弟で揉めた」「相続人の一人が協議に応じてくれない」というご相談は非常に多いです。
3. 遺言書の種類と特徴(自筆証書遺言・公正証書遺言)
相続トラブルを防ぐ最も有効な方法が「遺言書」です。
遺言書には大きく分けて
自筆証書遺言 と 公正証書遺言 があります。
【自筆証書遺言】
・全文を自筆で書く必要がある
・書き方を間違えると無効になるリスクが高い
・2020年から法務局での保管制度(自筆証書遺言書保管制度)が始まり、紛失や改ざんのリスクが減った
【公正証書遺言】
・公証人役場で作成し、公証人と証人2名の立会いが必要
・原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配がない
・方式不備による無効リスクがほぼない
それぞれメリット・デメリットがありますが、「確実性」を重視する場合は公正証書遺言が安心です。
4. 遺言書作成でよくある失敗例
せっかく遺言書を作っても、次のような理由で無効になることがあります。
- 日付が不明確
- 押印が漏れている
- 加筆修正が多く内容が不明確
- 遺留分に配慮していない内容で争いが逆に激化
また、自筆証書遺言を自宅で保管していて紛失したり、相続人に発見されず効力を発揮しないケースも多いです。
「作ったつもり」が一番危険です。作成後の保管方法も含め、専門家の確認を受けることが大切です。
5. 香川県で失敗しない遺言書作成のポイント