【第3回】「相続させない」と書いたのに意味がない?見落としがちな“対象者”の落とし穴
「この人には相続させたくないので、遺言に書いておけば大丈夫ですよね?」
このようなご相談をいただくことがあります。しかし実は、相手が"相続人でない場合"、その記載にはほとんど意味がありません。本記事では、「相続させない」と書いたのに効果がないケースと、その理由をわかりやすく解説します。

ドラマの影響で「遺言書=争いの火種」と思われがちですが、現実は違います。高松市の司法書士が、遺言書の法律的役割と地域での活用事例を紹介します。
目次
1. なぜ遺言書は悪い印象を持たれるのか

遺言書はしばしば「家庭崩壊のきっかけ」のように描かれます。
特に昭和から平成にかけての推理ドラマでは、「財産の大半を見知らぬ人物に遺贈」という設定が頻繁に登場しました。
しかし、これらはあくまでフィクションであり、現実とは異なります。
2. 法律が定める遺言書の効力

民法では、相続において遺言書が最優先されます。
遺言書がなければ、法定相続分に基づいて「遺産分割協議」を行いますが、全員の合意が必須です。
疎遠な親族や、連絡すら取れない相続人がいる場合、協議は長期化しやすく、手続きが停滞します。
3. 高松市で実際にあった活用事例
4. トラブルを避けるための作成ポイント

5. まとめと相談のご案内
遺言書は悪者どころか、適切に作成すれば相続の混乱を防ぐ最強のツールです。
高松市でも円満相続のために遺言書を活用する方が増えています。
将来の安心のため、早めの準備をおすすめします。

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「この人には相続させたくないので、遺言に書いておけば大丈夫ですよね?」
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「うちは平等に分けているから大丈夫です」
このようにおっしゃる方は多いのですが、実は"平等に分けた遺言"ほど揉めるケースがあります。原因は、法律上の公平と、家族の感情としての公平が一致しないことです。本記事では、なぜそのようなズレが起こるのか、そしてどうすれば防げるのかをわかりやすく解説します。
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遺言書は「書けば終わり」ではありません。
家族に内容を伝え、理解されてはじめて安心につながります。