(第12回)法定相続分って本当に平等? — 家族の気持ちを守る、やさしい相続の考え方 —
法律で決められた法定相続分は、
「財産を平等に分ける基準」ですが、

「何から始めたらいいの?」という声が多い綾川町の生前対策。田畑や山林の管理、親が高齢になったときの財産の心配、相続で家族が困らないための準備など、できることは実はたくさんあります。本記事では、初めての方でも分かりやすいように、生前対策のポイントをやさしくご紹介します。
■ 目次
1. 綾川町で生前対策が増えている理由

綾川町は、香川県の中でも 田畑・山林・空き家などの不動産を複数持つご家庭が多い地域 です。
「親が元気なうちは何も困らない」
と思われがちですが、次のようなタイミングで一気に困りごとが表に出てきます。
特に綾川町は
『親は綾川町、子どもは高松市や県外』
というケースが非常に多く、相続や財産管理が"残された家族の負担"になりやすい町でもあります。
そのため、
「元気なうちからの準備=生前対策」
を始める方が年々増えています。
2. 生前対策ってどんなこと?

生前対策とは、
"将来の心配ごとを前もって減らしておく準備" のことです。
難しいものではなく、
・財産のこと
・家族への思いやり
・自分が困ったときの支え
を「わかりやすく決めておく」イメージです。
生前対策をしておくと…
「家族の負担をへらす」という点では、
相続よりも"生前"の方ができることが多いのです。
3. 綾川町のご家族から多い"お悩み"

実際に多い相談をわかりやすくまとめると…
① 田畑・山林をどうしたらいいかわからない
使っていない土地が多く、名義が古いままというケースも多い地域です。
② 親が認知症になったらどうしよう?
認知症になると、
「売る」「貸す」「名義変更する」などの手続きがほぼできなくなります。
③ 親が急に倒れたら、銀行の手続きは?
凍結されてしまい、生活費・施設費の支払いが大変になることがあります。
④ 子どもが遠方にいて、手続きが進められない
綾川町では特に多いケースで、
オンラインを活用した生前対策がよく選ばれています。
4. 家族を守るための4つの準備(やさしく解説)

① 遺言書(とくに公正証書遺言)
遺言書は、
「自分の財産を誰にどのように渡すのか」
をはっきり示しておくものです。
綾川町の場合、
・田畑
・山林
・古い家
など"不動産が複数あるご家庭"が多いため、
遺言書の効果が非常に大きい地域 といえます。
公正証書遺言なら、
というメリットがあります。
② 家族信託(人気が大きく上昇中)
「もし親が認知症になったら…」
という不安を解消できる制度です。
家族信託では、
財産の管理や売却を"信頼できる家族"に任せることができます。
特に綾川町で人気の理由
認知症になっても管理・売却できるため、
「後々のトラブル」を大きく減らすことができます。
③ 任意後見制度
判断能力が落ちたときに、
財産管理をお願いする人を決めておく制度です。
④ 相続登記義務化への備え
2024年から
相続した不動産は3年以内に登記が義務
となりました。
綾川町では、古い名義や農地が放置されたままのケースが多いので、
をしておくと安心です。
5. どんな順番で進めたらいい?(やさしいステップ)

Step1:財産の整理
わかる範囲でOKです。
不動産・預金・保険などを書き出してみましょう。
Step2:気になっていることを書き出す
「田畑をどうする?」
「将来の介護のことは?」
など、気軽にメモで大丈夫です。
Step3:専門家に相談
生前対策は人によって必要なものが違うため、
早めの相談が一番安心です。
Step4:必要な対策を選ぶ
遺言書なのか、家族信託なのか、後見制度なのか、
一緒に考えながら決めていきます。
6. 綾川町で実際にあった「困ったケース」と「上手くいったケース」

● 困ったケース
● 上手くいったケース
※ 実際の事例はプライバシーに配慮し、内容を一般化して紹介しています。
7.FAQ(よくある質問)

Q1:財産が少なくても生前対策は必要ですか?
はい。とくに不動産がある場合は早めの対策が役立ちます。
Q2:田畑や山林が多いのですが、どうしたらいいですか?
名義確認と、遺言書や家族信託の活用がおすすめです。
Q3:認知症になったらどうなりますか?
売却・贈与・名義変更がほぼできなくなります。
事前準備がとても大切です。
Q4:まずは何から相談すればいい?
「気になっていることを2〜3つメモして持ってくる」だけで十分です。
8.無料相談のご案内
生前対策・相続対策の無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

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法律で決められた法定相続分は、
「財産を平等に分ける基準」ですが、
✔ 話し合いの進め方がわからない
✔ 気持ちのすれ違いが起きる
✔ 決め方の順番を間違える
遺言書には主に
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」 の2種類があります。
遺言書とは、
自分が亡くなったあと、財産をどう分けるかを書いておく手紙 のようなものです。