(第12回)法定相続分って本当に平等? — 家族の気持ちを守る、やさしい相続の考え方 —
法律で決められた法定相続分は、
「財産を平等に分ける基準」ですが、

香川県では近年、空き家が増え、生前対策や相続登記の相談が急増しています。特に高松市では統計上「空き家率18%超」と全国平均を大きく上回り、相続放置が空き家問題をさらに深刻化させています。本記事では、香川県内で数百件の相談に対応してきた司法書士が、実例と地域データをもとに"今やるべき生前対策"をわかりやすく解説します。
目次
1. 香川県の空き家・相続放置の現状

香川県では、令和の最新調査で**空き家率18.6%**に達し、全国平均を大きく上回っています。これは「5軒に1軒近くが空き家」という計算になり、想像以上に深刻です。
さらに、高松市・坂出市・丸亀市・三豊市など、県内でも地域差が大きく、特に高松中心部では転居・相続をきっかけに「管理されない空き家」が増加しています。
私(司法書士)はこれまで数百件の相続相談を受けてきましたが、実際に相続登記まで進められたのはその半分以下です。
その理由の多くが「相続人が多い」「遠方で動けない」「書類の収集が大変」など"心理的なハードル"です。
2. なぜ相続が放置されるのか?

香川県の相談で特に多い理由は以下の通りです。
しかし、相続登記を怠ると、時間が経つほど相続人が増えて"収拾がつかない状態"になるのが現実です。
3. 空き家化がもたらすリスク
相続放置は、次のような具体的な問題につながります。
香川県では、空き家放置が地域全体の問題ともなり、行政も専門家団体も対策を急いでいます。それでも根本原因は「相続手続きの遅れ」であることが多いのです。
4. 生前対策で防げるトラブルとは

生前対策をしておくと、香川県特有の問題を大幅に防ぐことができます。
実際、相談者の多くが「もっと早く動いておけばよかった」と話します。
5. 香川県・高松市の特徴的な事情
香川県の事情で特に重要なのは以下の3点です。
① 相続放置が多い → 空き家化が早い
県外子世帯が多く、実家管理が後回しになりやすいことも一因です。
② 市町によって空き家対策が大きく異なる
高松市は補助金制度・相談窓口が比較的充実していますが、三木町や綾川町などは仕組みが異なります。
③ 統計上は「増加のピークは超えた」が、減少に転じるには時間がかかる
香川県は空き家率が全国的に高く、今後も相続放置の負担は続くと予測されています。
6. 今すぐ始められる生前対策メニュー

以下の対策は、今すぐ始められて効果が大きいものです。
● 遺言書の作成
財産の分け方を明確にすることで、家族間の揉め事を大幅に防止します。
● 家族信託
認知症への備えとして、不動産の管理を家族に託せる制度。
● 任意後見契約
将来の財産管理・介護方針をあらかじめ法律で決める方法。
● 生前贈与
税務メリットを活かしながら財産を渡す選択肢。
● 不動産の整理(売却・解体・賃貸)
空き家にしないために「使わない不動産は早めに決断」することが重要。
● 相続登記の早期実施
2024年相続登記義務化により、放置はデメリットしかありません。
7. 相続登記義務化で何が変わる?

2024年から相続登記が義務化され、
相続発生から3年以内の登記が法律上の義務になりました。
放置すると…
義務化により「相続放置は危険・損失が大きい」という流れが全国的に広がっています。
8. 実際にあった香川県の相談例(匿名)

● ケース1:相続人が16人に増えてしまった
高松市の古家が相続放置され、相続人が誰かわからない状態に。
調査だけで半年以上、連絡がつかない相続人もおり、売却が不可能に。
● ケース2:認知症で実家を売れなくなった
綾歌郡の方。家族信託をしていなかったため、親が認知症になった途端、実家の売却が完全にストップ。
結局、成年後見が必要になり負担が増えた。
● ケース3:県外の子どもが実家を管理できない
「草が伸びて近所から苦情」「固定資産税だけ払い続けている」という典型例。
9. よくある質問(FAQ|箇条書き形式)
10. まとめ:香川県で後悔しないために
香川県は全国的にも空き家率が高く、今後も相続放置が増えることが予測されます。
「まだ大丈夫」「今は使わない」という理由で放置していると、いざというとき売却も解体もできず、
**家族の負担が一気に増える"負動産"**になる危険があります。
相続・生前対策は、早めに動くことがコツです。

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生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
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法律で決められた法定相続分は、
「財産を平等に分ける基準」ですが、
✔ 話し合いの進め方がわからない
✔ 気持ちのすれ違いが起きる
✔ 決め方の順番を間違える
遺言書には主に
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」 の2種類があります。
遺言書とは、
自分が亡くなったあと、財産をどう分けるかを書いておく手紙 のようなものです。