(第12回)法定相続分って本当に平等? — 家族の気持ちを守る、やさしい相続の考え方 —
法律で決められた法定相続分は、
「財産を平等に分ける基準」ですが、

香川県さぬき市で「もしもの時が心配」「実家や預金の整理が進まない」というご相談が増えています。この記事では、生前対策がはじめての方にも分かりやすく、遺言書・家族信託・財産整理の基礎を地域事情に合わせて丁寧に解説。家族が困らないために今からできる準備をまとめました。
■目次
1.さぬき市で生前対策が必要と言われる理由

さぬき市(志度・寒川・長尾など)は、
「親世代は市内、子どもは高松市・県外」 というご家庭が多い地域です。
そのため、
といった不安が生まれやすい環境にあります。
特に、最近ご相談が増えているのが次の3つです。
これらは"まだ元気な今"のうちに少しずつ準備しておくことで、
驚くほど安心につながります。
2.生前対策をすると家族がどれだけ楽になる?

生前対策は「相続の争いを防ぐため」だけではありません。
実は、家族にとってたくさんのメリットがあります。
●① 手続きの負担が大幅に減る
相続が発生すると、戸籍収集・銀行手続き・不動産調査など
多くの作業を短期間で行う必要があります。
生前に準備しておくと、
家族が慌てずに済み、精神的にも大きな安心になります。
●② 実家や土地の管理がスムーズ
さぬき市では農地・空き家の相談が特に増えています。
名義を整理しておくと、売却・活用がスムーズです。
●③ 認知症による財産凍結を防げる
認知症になると、銀行の手続きができなくなったり、
不動産の売却ができないことがあります。
生前対策で準備しておけば、
介護費や生活費を自由に使える安心感 が得られます。
●④ 兄弟間のトラブルを防ぐ
「誰が何を受け継ぐのか」が分かっているだけで、
相続に関する誤解や争いを大きく減らせます。
3.さぬき市で多い「不安とお悩み」

さぬき市で寄せられるお悩みには特徴があります。
✔ 実家が広く、管理しきれない
→ 生前に売却・信託・名義整理の検討が必要です。
✔ 子どもが県外にいて話し合いが進まない
→ 早めに遺言書で方針を決める方が増えています。
✔ 預金を介護費に回したいが、認知症が心配
→ 家族信託が役立ちます。
✔ 空き家対策が必要と言われた
→ 相続後では対応が遅い場合があります。
どれも、事前の対策で大きく改善できる内容です。
4.やさしく解説!生前対策の3つの基本

【1】遺言書(まずはこれだけでもOK)
「財産や実家をどうしたいか」が書かれているだけで、
相続後の混乱を大きく減らすことができます。
公正証書遺言をおすすめする理由
さぬき市で特に多いケースは、
「複数の不動産をどう分けるか」 です。
遺言で方針を示しておくと、家族が迷わずに済みます。
【2】家族信託(認知症対策の切り札)
家族信託は、
「自分の財産を、信頼できる家族に管理してもらう仕組み」です。
認知症になると、銀行も不動産も動かせなくなることがありますが、
家族信託なら必要な費用をスムーズに確保できます。
こんな方におすすめ
【3】財産整理("生前の片付け")
生前対策と聞くと難しそうですが、
預金通帳を整理するだけでも立派な第一歩です。
といった"生活に密着した準備"が、
後の手続きの負担を大きく減らします。
5.今日からできる3ステップ

●STEP1:家族と10分だけ話してみる
「もしもの時どうしたいか」
「実家は誰が管理するか」
これだけでも大きな前進です。
●STEP2:財産をざっくり書き出す
専門的な表でなくても構いません。
通帳・土地・保険をメモするだけでOK。
●STEP3:司法書士に無料相談
生前対策は一人で悩むと進みにくいもの。
専門家が現状に合わせて最適な方法をご提案します。
6.よくあるご質問(FAQ)

Q1:生前対策は何歳から始めたらいい?
A:60~70代がもっとも多いです。元気なうちの準備が後で安心につながります。
Q2:子どもに迷惑をかけたくないのですが…
A:遺言書と家族信託を組み合わせると、負担を大きく減らせます。
Q3:空き家対策も相談できますか?
A:もちろん可能です。名義整理・売却・活用方法まで対応できます。
Q4:家族信託は難しくないですか?
A:制度は少し専門的ですが、家族に優しい仕組みです。分かりやすく説明します。
Q5:費用が心配です
A:無料相談で必要な部分だけご提案します。無駄な費用はかかりません。
7.(無料相談のご案内)
生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら
📆 土日祝も可能な限り対応いたします。
また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:



法律で決められた法定相続分は、
「財産を平等に分ける基準」ですが、
✔ 話し合いの進め方がわからない
✔ 気持ちのすれ違いが起きる
✔ 決め方の順番を間違える
遺言書には主に
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」 の2種類があります。
遺言書とは、
自分が亡くなったあと、財産をどう分けるかを書いておく手紙 のようなものです。