【あいりす相続らじお特別4回】高松市のご家族へ|任意後見契約って何?「まだ元気だから大丈夫」と思っていませんか?

2026年04月06日

「まだ元気だから大丈夫」
そう思っていませんか?

実は、任意後見契約は
👉元気なうちにしかできない契約です。

もし判断能力が下がってからだと、
👉家庭裁判所が決める「法定後見」しか選べなくなります。

そうなると、
・家族の希望が通りにくい
・財産の使い方が制限される

ということもあります。

だからこそ、
元気な今のうちに考えておくことが大切です。

【目次】

① 任意後見契約ってどんなもの?
② 法定後見との違い
③ 「今は元気」が危ない理由
④ よくある失敗例
⑤ 正しい備え方(組み合わせが大事)
⑥ おひとり様・ご夫婦の注意点
⑦ よくあるご質問(やさしいFAQ)
⑧ まとめ(一番大切なこと)


任意後見契約ってどんなもの?

任意後見契約とは、
将来、認知症などで判断がむずかしくなったときに備えて、

👉「この人にお願いしたい」と
あらかじめ決めておく契約です。

たとえば…

   ・お金の管理

   ・施設の手続き

   ・生活に関する手続き

などを、代わりに行ってもらいます。

法定後見との違い

大きな違いはとてもシンプルです。

👉自分で決められるかどうか

■ 任意後見
 → 元気なうちに、自分で相手を決める

■ 法定後見
 → 判断能力が下がった後、家庭裁判所が決める

つまり…

👉「誰に任せるか」を自分で決めたいなら
任意後見が必要です。

「今は元気」が危ない理由

とても多いのがこの考え方です。

「まだ大丈夫」
「そのうち考える」

ですが…

任意後見契約は
👉元気なうちしかできません

もし認知症になってしまうと…

   ・契約ができない

   ・法定後見になる

その結果、

✔ 不動産が自由に売れない
✔ 家族が動きにくい
✔ 手続きが複雑になる

👉実際に「早くやっておけばよかった」という声はとても多いです。

よくある失敗例

① 契約だけして何もしていない
 → 実際には使えない

② 同じくらいの年齢の友人にお願いした
 → その方も高齢になるリスク

③ 夫婦でお互いに任せている
 → 同時に判断能力が下がると動けない

👉ポイントは
**「現実を想定した設計」**です

正しい備え方(組み合わせが大事)

任意後見契約は、これだけでは足りないことが多いです。

よく一緒に考えるのがこちらです。

   ・見守り契約(様子を見てくれる)

   ・財産管理契約(元気なうちのサポート)

   ・任意後見契約(判断能力低下後)

   ・遺言書(亡くなった後の財産の分け方)

   ・死後事務委任契約(亡くなった後の手続き)

👉人生全体で考えると

「今 → 将来 → 亡くなった後」までつながります。

おひとり様・ご夫婦の注意点

おひとり様

とても重要です。

   ・頼れる家族がいない

   ・手続きをしてくれる人がいない

👉任意後見だけでなく、
死後の手続きまで考えておくと安心です。

ご夫婦の場合

よくあるのが

「お互いにやれば大丈夫」

ですが…

👉同時に判断能力が下がることもあります

そのため、

✔ 少し若い方
✔ 専門家(司法書士など)
✔ 法人

などを考えるケースも多いです。

よくあるご質問(やさしいFAQ)

Q. 任意後見だけで大丈夫ですか?
A. 場合によります。多くは他の契約と一緒に考えます。

Q. 元気なうちは何もしなくていい?
A. いいえ。元気なうちしかできません。

Q. 家族に頼めば安心?
A. 状況によります。負担やトラブルも考える必要があります。

Q. 友人でもいいですか?
A. 可能ですが、年齢や将来のことも考えましょう。

Q. 任意後見と遺言は同じですか?
A. 違います。
任意後見は「生きている間」
遺言は「亡くなった後」です。

Q. すべての契約が必要ですか?
A. 必要ありません。
👉ご本人の希望とご予算に合わせて決めます。

まとめ(一番大切なこと)

任意後見契約で一番大切なのは

👉「早めに考えること」

です。

   ・早ければ選べる

   ・遅いと選べない

そしてもう一つ大切なのは

👉「制度」ではなく
👉**「どう生きたいか・どう任せたいか」**

です。


アイリス国際司法書士・行政書士事務所   代表 橋本大輔
アイリス国際司法書士・行政書士事務所   代表 橋本大輔

アイリス国際司法書士・行政書士事務所
代表 橋本大輔

香川県出身。静岡大学工学部卒業。
IT分野での経験を経て、日本IBMおよび地元金融機関にてシステム業務・管理職を歴任。

その後、介護施設の施設長として高齢者やご家族と向き合う現場を経験し、認知症や相続に関する課題の現実を実感する。
この経験を通じて、「制度だけでなく人に寄り添う支援」の重要性を強く認識。

51歳で司法書士試験に合格し、事務所を開設。
現在は相続・生前対策を中心に、家族の安心を守る専門家として活動している。


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