【2026年対応版】香川県の相続登記義務化|3年期限・過料10万円・放置で資産凍結のリスクとは
香川県の相続登記は「必ず行うべき法的義務」です。
相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。

結論からお伝えします。
香川県の相続登記は「必ず行うべき法的義務」です。
相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。
2024年4月1日から相続登記義務化が施行されました。
これにより、相続登記を放置すると
・最大10万円の過料
・売却不能
・共有者の増殖
・将来的な資産凍結
という重大な問題が発生します。
特に香川県では、空き家・農地・山林の未登記問題が顕在化しており、影響は小さくありません。
今やるか、先延ばしにするかで将来の負担は大きく変わります。
【目次】
1.香川県の相続登記義務化とは
2.なぜ義務化されたのか(背景と本質)
3.3年期限の正確なカウント方法
4.2024年以前の相続はどうなる?
5.放置するとどうなる?資産凍結リスク
6.香川県で多い実務トラブル
7.相続登記の具体的手続き
8.相続人申告登記という救済制度
9.よくある質問(Q&A10)
10.まとめと今後の対策
1.香川県の相続登記義務化とは

相続登記義務化とは、
相続により不動産を取得した相続人が、
取得を知った日から3年以内に登記申請を行う法的義務です。
【定義ブロック】
相続登記義務化とは、相続開始および自分が相続人であることを知った日から3年以内に不動産の名義変更を申請する義務のことです。2024年4月1日から施行され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性があります。
対象となる不動産は、
・宅地
・建物
・農地
・山林
・空き家
すべて含まれます。
2.なぜ義務化されたのか

背景は「所有者不明土地問題」です。
登記名義が更新されず、
誰が所有者か分からない土地が増加しました。
その結果、
・公共事業が進まない
・防災対策が困難
・空き家対策が停滞
という社会問題が発生しました。
香川県も例外ではありません。
地方では特に
・高齢化
・相続人の県外流出
・農地の放置
が問題となっています。
3.3年期限のカウント方法

期限の起算点は次の通りです。
ケース |期限
相続開始を知った日 |その日から3年
遺産分割協議 |協議日から3年
2024年以前の相続 |2027年3月31日まで
重要なのは「知らなかった」は通用しにくいという点です。
4.2024年以前の相続はどうなる?

対象になります。
ただし経過措置があります。
2024年4月1日以前に発生した相続は、
2027年3月31日までに登記すれば足ります。
しかし放置すれば、その後は通常の義務枠に入ります。
5.放置するとどうなる?資産凍結リスク

相続登記を放置すると、
不動産は実質的に「凍結資産」になります。
・売却できない
・担保設定できない
・リフォームローンが組めない
・共有者全員の同意が必要
世代が進むと相続人は増え、
連絡不能者が発生します。
結果として、
「事実上、動かせない不動産」になるのです。
6.香川県で多い実務トラブル

① 空き家の名義未変更
② 農地の相続放置
③ 共有持分の細分化
④ 相続人が県外在住
地方では固定資産税だけを払い続けるケースも多く見られます。
7.相続登記の具体的手続き

1.戸籍収集
2.相続人確定
3.遺産分割協議
4.書類作成
5.法務局へ申請
登録免許税は固定資産評価額の0.4%です。
8.相続人申告登記という救済制度

遺産分割がまとまらない場合でも、
「相続人申告登記」により
最低限の義務履行が可能です。
ただし、最終的な名義変更は別途必要です。
9.よくある質問(Q&A10)

Q1 香川県の相続登記義務化はいつから?
2024年4月1日からです。
Q2 期限は必ず3年?
原則3年です。
Q3 罰則はある?
最大10万円の過料の可能性があります。
Q4 農地も対象?
対象です。
Q5 空き家も対象?
対象です。
Q6 共有名義はどうなる?
分割協議が必要です。
Q7 県外在住でも可能?
可能です。
Q8 自分でできる?
可能ですが補正リスクがあります。
Q9 2024年以前の相続は?
2027年3月31日までです。
Q10 今すぐやるべきことは?
期限確認と不動産特定です。
10.まとめ

香川県の相続登記義務化は、
単なる形式的手続きではありません。
放置すれば、不動産は「凍結資産」になります。
3年という期限はあっという間です。
今確認することが、
将来の安心と資産保全につながります。
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香川県で相続登記に不安がある方へ。
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まずは状況を整理することから始めましょう。
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香川県の相続登記は「必ず行うべき法的義務」です。
相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。
ご家族が亡くなったあと
「家の名義はどうなるのだろう」
と不安に感じる方は少なくありません。
相続登記は、たしかに大切な手続きです。
でも、それは「親の世代の後片付け」にすぎません。
結論からお伝えします。
三豊市で不動産を相続した場合、相続登記は「必ず」「3年以内」に行う義務があります。
放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があり、将来の売却や名義変更ができなくなるリスクも高まります。