【第2回】“公平に分けたのに揉める”遺言の共通点とは?感情と法律のズレに注意

2026年04月30日

「うちは平等に分けているから大丈夫です」
このようにおっしゃる方は多いのですが、実は"平等に分けた遺言"ほど揉めるケースがあります。原因は、法律上の公平と、家族の感情としての公平が一致しないことです。本記事では、なぜそのようなズレが起こるのか、そしてどうすれば防げるのかをわかりやすく解説します。

目次

  1. 「平等=公平」とは限らない
  2. よくある揉めるパターン① 介護の差
  3. よくある揉めるパターン② 生前贈与の差
  4. 見落とされがちな"付言事項"の重要性
  5. 争いを防ぐための遺言の作り方
  6. まとめ 

1. 「平等=公平」とは限らない

遺言書を作る際、多くの方が
「子どもたちに平等に分けたい」と考えます。

たとえば、
・長男、長女、次男に3分の1ずつ

一見すると、とても公平な分け方に思えます。

しかし実務では、このような遺言がきっかけで
👉 相続人同士の関係が悪化するケース
が少なくありません。

なぜなら、家族の中ではすでに
👉「見えない差」が存在しているからです。

2. よくある揉めるパターン① 介護の差

最も多いのが「介護」に関する不満です。

例えば、
・長女が長年、親の介護をしていた
・他の兄弟は遠方でほとんど関わっていない

このような状況で、
👉「全員同じ割合で相続」
となると、

介護をしてきた人は
「なぜ同じなの?」
という強い不満を抱きます。

一方で、他の兄弟は
「親の意思だから仕方ない」
と考えるため、溝が深まってしまいます。

3. よくある揉めるパターン② 生前贈与の差

次に多いのが「すでにもらっている人がいる」ケースです。

例えば、
・長男は住宅資金として多額の援助を受けている
・次男は特に何も受けていない

この状態で、遺言書が
👉「残りの財産を平等に分ける」
となっていると、

次男からすると
「実質的には不公平では?」
という不満が出てきます。

このような問題は、法律上の「特別受益」として調整される場合もありますが、
👉 遺言書でしっかり整理しておかないと、争いの原因になります。

4. 見落とされがちな"付言事項"の重要性

ここで大切なのが「付言事項」です。

付言事項とは、遺言書の中で
👉 自分の思いや理由を書く部分
です。

例えば、
・「長女には介護で苦労をかけたので多めにした」
・「家族みんなに感謝している」
・「争わずに協力してほしい」

このような一言があるだけで、
受け取る側の印象は大きく変わります。

逆に、理由が何も書かれていないと、
👉「なぜこの分け方なのか分からない」
👉「裏に何かあるのでは?」
と疑念が生まれやすくなります。

5. 争いを防ぐための遺言の作り方

では、どうすれば揉めない遺言にできるのでしょうか。

ポイントは大きく3つです。

実態に合わせた分け方をする

形式的な平等ではなく、
👉 家族の状況に合わせた分け方
を考えることが大切です。

生前の経緯を整理する

   ・贈与

   ・介護

   ・支援の有無

こうした点を踏まえて設計することで、納得感が高まります。

必ず理由(付言事項)を書く

👉 これが最も重要です

法的効力はなくても、
👉 争いを防ぐ効果は非常に大きい
です。

6. まとめ

「平等に分けたから安心」
これは必ずしも正しくありません。

相続で大切なのは、
👉 法律上の公平と、家族の感情としての公平を一致させること

そのためには、
・分け方の工夫
・生前の整理
・付言事項の活用

が欠かせません。

遺言書は単なる「財産の分配表」ではなく、
👉 家族への最後のメッセージでもあります。

この視点を持つことで、将来のトラブルを大きく防ぐことができます。

【無料相談会のご案内】

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら

📆 土日祝も可能な限り対応いたします。

また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ

香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。
お気軽にお問い合わせください。

遺言書

「うちは平等に分けているから大丈夫です」
このようにおっしゃる方は多いのですが、実は"平等に分けた遺言"ほど揉めるケースがあります。原因は、法律上の公平と、家族の感情としての公平が一致しないことです。本記事では、なぜそのようなズレが起こるのか、そしてどうすれば防げるのかをわかりやすく解説します。

「遺言書を書いておけば安心ですよね?」
このようなご相談をよくいただきます。確かに、遺言書はとても大切なものです。しかし実は、遺言書だけでは対応できないことも多く、かえって手続きが止まってしまうケースもあります。本記事では、遺言書の役割と限界、そして本当に必要な生前対策について、わかりやすく解説します。

遺言書を整えるタイミングに法律上の年齢基準はありませんが、実務の現場では75歳前後が一つの分岐点となることがあります。
その理由は制度ではなく、健康状態・意思能力・手続負担といった現実要素が重なり始めるためです。本記事では香川・徳島地域の相談現場で感じる傾向を踏まえ、なぜこの時期が重要になるのかを整理します。

Share
アイリス国際司法書士・行政書士事務所、 香川県高松市錦町2丁目13番7号 松岡ビル2F 、087-873-2653
Powered by Webnode Cookie
無料でホームページを作成しよう!