坂出市の相続登記|「親の手続き」が終わったあと、あなたは何を準備しますか?
相続登記は、たしかに大切な手続きです。
でも、それは「親の世代の後片付け」にすぎません。

「綾川町で相続登記が義務化されたら、何が変わる?」
実は、2024年4月からは故人の不動産をもらった際の名義変更が 3年以内 に義務付けられました。対応を誤ると 10万円以下の過料 が発生する可能性も。本稿では、その変更点と、綾川町でできる対策を整理します。
目次
1. 相続登記義務化とは?

これまで相続登記は「任意」でした。そのため、長年放置された土地や建物が全国で増え、所有者不明土地が社会問題となりました。
こうした背景を受け、2024年4月から「相続登記の義務化」が始まりました。相続人は、不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記をしなければならないと法律で定められています。
綾川町でも例外ではなく、町内の農地、山林、住宅、空き家などが対象です。もし放置してしまうと、将来売却や活用ができなくなるだけでなく、相続人間でのトラブルや行政からの指導につながるおそれもあります。
2. 綾川町で登記が必要になるケース
「どんな不動産が対象なのか?」はよくある疑問です。代表的な例は以下のとおりです。
特に綾川町では、農地や山林を相続してそのままにしているケースが多く見られます。固定資産税の負担が軽いため「登記しなくても大丈夫」と誤解されがちですが、義務化後は3年以内に登記が必要です。
3. 3年以内に申請しないとどうなる?過料とリスク
義務化に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし「すぐに罰金が取られる」というよりは、登記を怠ることによる将来のリスクが深刻です。
綾川町でも、空き家や農地の管理問題が課題となっています。早めに登記を行うことが、将来の負担を軽減する最大のポイントです。
4. 相続登記の手続きステップ(具体例つき)

登記申請の流れを、できるだけわかりやすく整理します。
ステップ1:相続人を確定する
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人を特定します。
ステップ2:遺言書や遺産分割協議を確認
遺言書がある場合はその内容に従います。なければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産を誰が取得するか決めます。
ステップ3:必要書類を準備する
ステップ4:登記申請書を作成する
法務局の書式に従い作成します。誤字や添付漏れがあると補正が必要になります。
ステップ5:法務局に提出する
綾川町は「高松地方法務局丸亀支局」が管轄です。郵送提出も可能ですが、書類不備で差し戻されるケースも多いため注意が必要です。
5. 綾川町で注意すべき不動産の特徴

綾川町ならではの注意点もあります。
これらは一般的な都市部の不動産とは違い、専門家の確認が欠かせません。
6. 県外在住者の遠隔手続き方法

「相続不動産は綾川町にあるけれど、自分は東京や大阪に住んでいる」というケースも多いでしょう。
その場合は、次の方法で対応可能です。
県外にいても、専門家を通じてスムーズに手続きを完了できます。
※真正な登記の実現のために、本人確認にご協力ください。
7. FAQ(よくある質問)

Q1:相続登記をしないと本当に売却できませんか?
はい。登記がなければ所有者として扱われないため、売買契約や金融機関での担保設定もできません。
Q2:3年を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
原則として過料の対象になります。ただし直ちに課されるわけではなく、まずは速やかに登記を行うことが求められます。
Q3:相続人が多すぎて話がまとまりません。どうしたらよいですか?
家庭裁判所の調停制度を利用するか、早めに弁護士を交えて話し合いを進めるのが現実的です。
Q4:海外に相続人がいる場合でも登記できますか?
可能です。海外在住の相続人には遺産分割協議書に署名はできても印鑑証明書を添付できません。ですので、日本領事館でサイン証明を遺産分割協議書に付けていただく必要があります。
8. 今すぐ始めたい準備チェックリスト
これらを早めに取り組むことで、スムーズな登記申請につながります。
9. まとめと無料相談のご案内
相続登記の義務化は「3年以内」と期限が定められています。綾川町に不動産をお持ちの方は、放置せず早めの対応が重要です。農地や山林、空き家など綾川町特有の不動産事情もあり、専門家のサポートを受けることで安心して進められます。

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相続登記は、たしかに大切な手続きです。
でも、それは「親の世代の後片付け」にすぎません。
結論からお伝えします。
三豊市で不動産を相続した場合、相続登記は「必ず」「3年以内」に行う義務があります。
放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があり、将来の売却や名義変更ができなくなるリスクも高まります。
最初に結論をお伝えします。
高松市にある土地や家を相続した場合、
「相続登記をしないまま放置する」ことは、もうできません。
結論からお伝えします。
相続登記は、2024年4月1日から法律上の「義務」になりました。香川県に不動産をお持ちの方も例外ではなく、相続を知ってから3年以内に手続きをしないと、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。