県外に住んでいて観音寺市の不動産を相続した方へ|相続登記義務化の完全ガイド

2025年09月26日

観音寺市に不動産を相続したものの、県外に住んでいて手続きが難しい──そんな方が増えています。2024年4月から相続登記は義務化され、3年以内の登記が必須に。この記事では、県外から観音寺市の不動産を相続した場合に必要な対応、書類取得の方法、司法書士への依頼メリットを詳しく解説します。

目次

  1. 相続登記義務化とは?県外在住でも対象に
  2. 期限を過ぎると過料のリスク
  3. 観音寺市の不動産を県外から相続する場合の流れ
  4. 必要書類と取得方法(戸籍・固定資産評価証明書など)
  5. 管轄法務局は丸亀支局|郵送・オンライン申請も可能
  6. 県外在住者が抱えやすい3つの課題
  7. 司法書士へ依頼するメリット(県外手続き対応)
  8. まとめ|放置せず早めに準備を

1. 相続登記義務化とは?県外在住でも対象に

 2024年4月から始まった「相続登記の義務化」は、全国一律で適用されます。観音寺市に不動産を持つ人が県外に住んでいても、例外はありません。

 「遠方だから手続きが遅れても仕方ない」と思って放置していると、義務違反となり罰則の対象になる可能性があります。

2. 期限を過ぎると過料のリスク

 相続登記の期限は「相続を知った日から3年以内」です。
例えば、東京に住んでいる方が香川県・観音寺市の実家を相続した場合も、同じルールが適用されます。

 3年を過ぎると、10万円以下の過料(罰金に近い行政罰) を科されることがあります。遠方だからといって待ってはくれません。

3. 観音寺市の不動産を県外から相続する場合の流れ

 県外から観音寺市の不動産を相続した場合の基本的な流れは次の通りです。

  1. 被相続人(亡くなった方)の戸籍を収集する
  2. 相続人全員の戸籍・住民票を取得する
  3. 観音寺市役所で固定資産評価証明書を取得する
  4. 遺産分割協議を行い、協議書を作成する
  5. 管轄法務局(丸亀支局)へ登記申請する

 県外からでも郵送や司法書士への依頼で対応できますが、手間と時間がかかる点には注意が必要です。

4. 必要書類と取得方法(戸籍・固定資産評価証明書など)

 県外から観音寺市の不動産を相続する場合、特に次の書類が必要です。

  • 戸籍謄本(全国の本籍地市町村役場で請求可能。郵送請求も可)
  • 相続人の住民票(現住所地で取得)
  • 固定資産評価証明書(観音寺市役所税務課で発行)
  • 遺産分割協議書(相続人全員が署名押印)
  • 印鑑証明書(各相続人の住所地で取得)

遠方の場合、戸籍は郵送請求で取り寄せ可能ですが、複数自治体にまたがる場合は時間がかかります。

5. 管轄法務局は丸亀支局|郵送・オンライン申請も可能

 観音寺市の不動産の登記申請先は、高松地方法務局 丸亀支局 です。

 県外に住んでいる方でも、

  • 郵送申請
  • オンライン申請
    が可能です。

 ただし、不備があると差し戻され、やり取りに時間がかかることも多いため、注意が必要です。

6. 県外在住者が抱えやすい3つの課題

 県外在住で観音寺市の不動産を相続する方は、次のような課題に直面しやすいです。

  • 書類収集の手間
     本籍や現住所が全国に分散していると、各自治体への郵送請求が必要。
  • 法務局との距離
     丸亀支局まで直接出向くのが難しく、郵送対応で余計に時間がかかる。
  • 相続人同士の調整
     相続人が全国に散らばっていると、遺産分割協議の取りまとめが難航しやすい。

7. 司法書士へ依頼するメリット(県外手続き対応)

 こうした課題を解決するために、司法書士へ依頼するのが有効です。特に県外在住者には以下のメリットがあります。

  • 必要書類の収集を代行してもらえる
  • 遺産分割協議書の作成をサポートしてもらえる
  • 法務局への登記申請を代理で行ってもらえる
  • 観音寺市の空き家・農地活用・相談者自身の生前対策についても相談できる

 結果として、何度も観音寺市に足を運ばずに相続登記を完了できる のが大きなメリットです。

8. まとめ|放置せず早めに準備を

 観音寺市に不動産を相続した場合、県外在住だからといって義務を免れることはありません。期限は3年以内、罰則もあります。

 「書類が多くて面倒だから」「遠いから後回しに…」と考えているうちに、期限切れやトラブルに発展する可能性も。司法書士をうまく活用しながら、早めに準備を進めていきましょう。

(無料相談会のご案内)

 当事務所では、観音寺市に不動産を相続した県外在住の方の相続登記を多数サポートしています。相続登記義務化でお悩みの方は、初回無料相談をご利用ください。

相続登記義務化

アイリス国際司法書士・行政書士事務所、 香川県高松市錦町2丁目13番7号 松岡ビル2F 、087-873-2653
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