県外から琴平町の不動産を相続した人が知るべき登記義務と手順

2025年09月21日

「遠方に住んでいるけれど、琴平町にある実家や土地を相続することになった」
そんなケースは決して珍しくありません。

しかし、2024年(令和6年)4月から始まった相続登記の義務化により、相続を知った日から3年以内に登記を申請しなければ、**10万円以下の過料(罰金)**を科される可能性があります。

県外在住者にとって、戸籍の収集や法務局への申請は負担が大きく、「現地まで行かないといけないのか?」と不安に思う方も多いでしょう。

本記事では、県外から琴平町の不動産を相続した方に向けて、登記義務の基本から、具体的な手続きの流れ、代理申請の方法まで詳しく解説します。

目次

  1. 相続登記義務化の基本ルール(県外在住者も対象)
  2. 琴平町の不動産を相続した場合の管轄法務局
  3. 必要書類の準備方法(県外からの取り寄せ)
  4. 代理申請を利用するメリットと注意点
  5. 登録免許税や司法書士報酬の費用目安
  6. 申請期限と過料リスクを避けるためのスケジュール管理
  7. ケーススタディ:東京在住者が琴平町の土地を相続した場合
  8. まとめと無料相談会のご案内

1. 相続登記義務化の基本ルール(県外在住者も対象)

 相続登記義務化は、2024年4月1日から全国一律で施行されました。
 相続や遺言で不動産を取得した人は、相続を知った日から3年以内に登記を行う義務があります。

 県外在住であっても、琴平町に不動産を相続すれば必ず対象となります。
放置すると、

  • 10万円以下の過料
  • 売却や担保利用ができない
  • 将来的に権利関係が複雑化し手続き不能になる
    といったリスクがあります。

2. 琴平町の不動産を相続した場合の管轄法務局

琴平町に所在する不動産の相続登記は、高松法務局 丸亀支局が管轄しています。

  • 所在地:香川県丸亀市大手町一丁目3番1号
  • 管轄区域:丸亀市・善通寺市・琴平町など

県外在住者は、

  • 郵送での申請
  • オンライン申請システムの利用
  • 司法書士による代理申請
    といった方法で登記を行えます。

3. 必要書類の準備方法(県外からの取り寄せ)

相続登記には以下の書類が必要です:

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(本籍地の自治体から郵送請求可)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票(現住所地の役所で取得)
  • 琴平町役場で発行する固定資産評価証明書

県外在住でも、郵送請求やオンライン交付を使えば現地に行かずに入手できます。
ただし複数の自治体から取り寄せる場合は時間がかかるため、早めの準備が必要です。

4. 代理申請を利用するメリットと注意点

 遠方に住んでいると、書類の収集や法務局への提出は大きな負担です。
 この場合、相続登記を目的とした職務上請求により「戸籍」「住民票」などを取得することが可能ですので、委任状と印鑑証明書及び不動産を取得する方の本人確認証明書の写しを用意していただけると代理申請が可能です。※場合によっては、追加の書類が発生する場合がございます。

相続登記が目的となるケースで職務上請求にて戸籍等の収集が可能であるので、戸籍類だけの収集のご依頼は受けることができません。

メリット:

  • 現地に行かずに手続き完了
  • 書類不備で差し戻されるリスクを回避
  • 相続人間の調整や遺産分割協議書の作成もサポートしてもらえる

注意点:

  • 司法書士報酬がかかる(後述の費用目安参照)
  • 相続人全員の同意や協力が必要

5. 登録免許税や司法書士報酬の費用目安

相続登記には以下の費用が発生します:

  • 登録免許税:不動産の固定資産評価額 × 0.4%
  • 戸籍・住民票などの発行費用:数百円〜数千円
  • 司法書士報酬:約10万円程度(案件による)

費用はケースごとに異なるため、複数の司法書士事務所に見積もりを依頼するのも有効です。

6. 申請期限と過料リスクを避けるためのスケジュール管理

 相続登記は「相続を知った日から3年以内」に行わなければなりません。

 もし遺産分割協議がまとまらない場合でも、相続人申告登記を行えば、最大10万円以下の過料を免れます。しかし、相続登記の義務は免れません。

 県外在住者は書類収集や相続人との連絡に時間を要するため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。

7. ケーススタディ:東京在住者が琴平町の土地を相続した場合

  • 東京在住の長男が琴平町の実家を相続
  • 相続人は兄弟3人、協議で長男が単独相続することに
  • 戸籍を複数の自治体から郵送で取り寄せ
  • 固定資産評価証明書を琴平町役場から郵送取得
  • 丸亀支局への登記は司法書士に依頼し、約1か月で完了

このように、県外に住んでいても司法書士を活用すれば現地に行かずに相続登記が可能です。

8. まとめと行動のすすめ(CTA)

県外に住んでいても、琴平町の不動産を相続したら相続登記は必ず必要です。
👉 今すぐ以下を実行しましょう:

  1. 管轄法務局(丸亀支局)を確認する
  2. 戸籍・住民票・固定資産評価証明を取り寄せる
  3. 相続人間で協議し遺産分割を決める
  4. 司法書士に相談して代理申請を依頼する

早めに動くことで、過料リスクを避け、家族の安心と財産の有効活用につながります。

相続登記義務化

アイリス国際司法書士・行政書士事務所、 香川県高松市錦町2丁目13番7号 松岡ビル2F 、087-873-2653
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