【2026年版】三豊市で相続登記義務化が始まりました|失敗しない手続きと注意点
結論からお伝えします。
三豊市で不動産を相続した場合、相続登記は「必ず」「3年以内」に行う義務があります。
放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があり、将来の売却や名義変更ができなくなるリスクも高まります。

令和6年4月施行の相続登記義務化。小豆島町では、島特有の「別荘・山林・墓地」が相続後に放置されやすい資産です。管理・売却・名義変更の手続きについて司法書士が詳しく解説します。
香川県小豆島町には、別荘・山林・墓地など"島ならでは"の資産をお持ちの方が少なくありません。令和6年4月から、これらを相続した際の登記が義務化され、放置すると過料や管理負担が増えるリスクがあります。特に「使っていない別荘」「共有の山林」「遠方の墓地」の扱いを、司法書士がわかりやすく解説します。
【目次】
1. 小豆島町ならではの資産タイプ:別荘・山林・墓地の特徴と相続登記の課題

香川県小豆郡小豆島町は、観光地・リゾート地として知られ、「別荘」「山林」「墓地」といった日常的に使われない不動産を所有する家庭が少なくありません。
しかし、こうした資産は相続の際に放置されやすく、次のような課題を抱えています。
このような状態で代替わりが続くと、「誰の土地か分からない」「相続人が20人以上いる」といったケースも実際に発生しています。
令和6年からの法改正により、こうした放置が法的リスクに直結するようになりました。
2. 法改正のおさらい:義務化とは何か、対象となる資産は?
令和6年4月1日施行の「相続登記の義務化」は、
相続や遺贈によって不動産を取得した人が、3年以内に登記申請をしなければならないという制度です。
対象となる資産
内容:土地・建物(住宅・別荘・山林・墓地など)
登記期限
内容:相続を知った日から3年以内
違反時の罰則
内容:正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料
特に小豆島町では、別荘や山林が共有名義のまま相続されることが多く、名義変更が進まないことが大きな課題です。
一見「動かさないから問題ない」と思われがちですが、登記義務を怠ると過料の対象になり、将来的な管理・売却・税金処理にも影響します。
3. 放置した場合のリスク:過料・管理費・相続人間トラブルなど

登記を怠ったまま放置すると、次のようなリスクが生じます。
特に小豆島町では、潮風による建物劣化・台風・獣害など、自然環境特有の管理負担も大きく、実際に「島外の相続人が知らないうちに家屋が倒壊していた」という事例もあります。
4. 資産別の手続きポイント:別荘・山林・墓地の登記実務

(1)別荘の相続登記
観光地・海辺に多い別荘は、建物と土地の両方に登記が必要です。
名義変更を怠ると、売却・貸出・保険加入ができません。
また、管理組合がある別荘地では、名義変更を届け出なければ管理費の請求先が不明になり、トラブルになることも。
(2)山林の相続登記
山林は面積が広く、複数の筆にまたがる場合が多いため、筆数と地番の確認が重要です。
共有名義が複雑な場合は、相続人代表者を決めた上で遺産分割協議書を作成し、司法書士がまとめて登記するのが現実的です。また、森林法の指定林に指定されている場合、届出が必要になります。こちらは行政書士となりますが、アイリスではワンストップで対応が可能です。
(3)墓地の相続登記
墓地(ここでは個人墓地)も「土地の所有権」に関する権利関係を明確にする必要があります。 相続登記が済んでいないと、墓じまい・移転・改葬ができないケースもあります。
特に、寺院墓地や共同墓地の場合は、(この場合、法務局への相続登記は不要です。)管理者への届出が必要になるため、早めの準備が肝心です。
5. 小豆島町での実務:法務局・固定資産税課・町役場のチェックリスト

これらの手続きは、島外在住でも郵送・オンラインで対応可能です。
当事務所では、戸籍取得から登記申請まで、一括で代行できます。
6. 今すぐできる整理アクション:実家訪問・名義確認・専門家相談

登記義務化の施行後は、「知らなかった」「時間がない」では済まされません。
早めに動けば、費用も手間も最小限で済みます。
7. まとめ&無料相談のご案内
相続登記義務化は、単なる法改正ではなく、ご家族の資産を守るためのチャンスです。
別荘・山林・墓地のように「普段使わない不動産」こそ、今のうちに整理しておくことで、将来の相続人トラブルや維持費の負担を防ぐことができます。
当事務所では、島外在住者・高齢者の方にもオンライン・郵送対応で安心のサポートを行っています。
ぜひ一度、現状の名義を確認し、登記義務化に備えた"財産の棚卸し"を始めましょう。

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結論からお伝えします。
三豊市で不動産を相続した場合、相続登記は「必ず」「3年以内」に行う義務があります。
放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があり、将来の売却や名義変更ができなくなるリスクも高まります。
最初に結論をお伝えします。
高松市にある土地や家を相続した場合、
「相続登記をしないまま放置する」ことは、もうできません。
結論からお伝えします。
相続登記は、2024年4月1日から法律上の「義務」になりました。香川県に不動産をお持ちの方も例外ではなく、相続を知ってから3年以内に手続きをしないと、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
結論からお伝えします。
坂出市にある土地や建物を相続した場合、相続登記(名義変更)は法律で義務になっています。
相続を知った日から原則3年以内に手続きをしないと、過料(最大10万円)の対象になる可能性があります。