小豆島町でお持ちの“別荘・山林・墓地”──相続登記義務化で放置するとどうなる?

2025年11月12日

令和6年4月施行の相続登記義務化。小豆島町では、島特有の「別荘・山林・墓地」が相続後に放置されやすい資産です。管理・売却・名義変更の手続きについて司法書士が詳しく解説します。

香川県小豆島町には、別荘・山林・墓地など"島ならでは"の資産をお持ちの方が少なくありません。令和6年4月から、これらを相続した際の登記が義務化され、放置すると過料や管理負担が増えるリスクがあります。特に「使っていない別荘」「共有の山林」「遠方の墓地」の扱いを、司法書士がわかりやすく解説します。

【目次】

  1. 小豆島町ならではの資産タイプ:別荘・山林・墓地の特徴と相続登記の課題
  2. 法改正のおさらい:義務化とは何か、対象となる資産は?
  3. 放置した場合のリスク:過料・管理費・相続人間トラブルなど
  4. 資産別の手続きポイント:別荘・山林・墓地の登記実務
  5. 小豆島町での実務:法務局・固定資産税課・町役場のチェックリスト
  6. 今すぐできる整理アクション:実家訪問・名義確認・専門家相談
  7. まとめ&無料相談のご案内

1. 小豆島町ならではの資産タイプ:別荘・山林・墓地の特徴と相続登記の課題

 香川県小豆郡小豆島町は、観光地・リゾート地として知られ、「別荘」「山林」「墓地」といった日常的に使われない不動産を所有する家庭が少なくありません。
 しかし、こうした資産は相続の際に放置されやすく、次のような課題を抱えています。

  • 島外に相続人が多く、話し合いが進まない
  • 山林や墓地の正確な場所・登記情報が分からない
  • 名義人が祖父母や曽祖父母のままになっている

 このような状態で代替わりが続くと、「誰の土地か分からない」「相続人が20人以上いる」といったケースも実際に発生しています。
 令和6年からの法改正により、こうした放置が法的リスクに直結するようになりました。

2. 法改正のおさらい:義務化とは何か、対象となる資産は?

 令和6年4月1日施行の「相続登記の義務化」は、
相続や遺贈によって不動産を取得した人が、3年以内に登記申請をしなければならないという制度です。

対象となる資産
 内容:土地・建物(住宅・別荘・山林・墓地など)

登記期限
 内容:相続を知った日から3年以内

違反時の罰則
 内容:正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料

 特に小豆島町では、別荘や山林が共有名義のまま相続されることが多く、名義変更が進まないことが大きな課題です。
 一見「動かさないから問題ない」と思われがちですが、登記義務を怠ると過料の対象になり、将来的な管理・売却・税金処理にも影響します。

3. 放置した場合のリスク:過料・管理費・相続人間トラブルなど

 登記を怠ったまま放置すると、次のようなリスクが生じます。

  • 過料の対象になる(10万円以下の行政罰)
  • 固定資産税が発生し続ける(名義不明でも課税される)
  • 共有名義が複雑化し、売却・処分が困難になる
  • 災害時や倒壊時の責任が不明確
  • 墓地・山林が荒廃し、近隣トラブルにつながる

 特に小豆島町では、潮風による建物劣化・台風・獣害など、自然環境特有の管理負担も大きく、実際に「島外の相続人が知らないうちに家屋が倒壊していた」という事例もあります。

4. 資産別の手続きポイント:別荘・山林・墓地の登記実務

(1)別荘の相続登記

 観光地・海辺に多い別荘は、建物と土地の両方に登記が必要です。
 名義変更を怠ると、売却・貸出・保険加入ができません。
 また、管理組合がある別荘地では、名義変更を届け出なければ管理費の請求先が不明になり、トラブルになることも。

(2)山林の相続登記

 山林は面積が広く、複数の筆にまたがる場合が多いため、筆数と地番の確認が重要です。
 共有名義が複雑な場合は、相続人代表者を決めた上で遺産分割協議書を作成し、司法書士がまとめて登記するのが現実的です。また、森林法の指定林に指定されている場合、届出が必要になります。こちらは行政書士となりますが、アイリスではワンストップで対応が可能です。

(3)墓地の相続登記

 墓地(ここでは個人墓地)も「土地の所有権」に関する権利関係を明確にする必要があります。 相続登記が済んでいないと、墓じまい・移転・改葬ができないケースもあります。


 特に、寺院墓地や共同墓地の場合は、(この場合、法務局への相続登記は不要です。)管理者への届出が必要になるため、早めの準備が肝心です。

5. 小豆島町での実務:法務局・固定資産税課・町役場のチェックリスト

  • 登記申請
     主な窓口:高松法務局
     備考:土地・建物の登記に関する手続きを行う窓口です。
  • 固定資産税評価額の確認
     主な窓口:小豆島町役場 税務課
     備考:登記手続きに必要な評価証明書を取得できます。
  • 墓地使用権・改葬届
     主な窓口:小豆島町役場 環境衛生課
     備考:墓地の移転や改葬に関する手続きを行う窓口です。
  • 登記相談・書類整備
     主な窓口:司法書士・行政書士事務所
     備考:相続人調査や遺産分割協議書の作成などを依頼できます。

 これらの手続きは、島外在住でも郵送・オンラインで対応可能です。
当事務所では、戸籍取得から登記申請まで、一括で代行できます。

6. 今すぐできる整理アクション:実家訪問・名義確認・専門家相談

  1. 不動産登記簿を確認する
     → 小豆島出張所またはオンライン登記情報提供サービスで確認可能。
  2. 相続人を特定する
     → 戸籍をたどり、誰が相続権を持つかを明確に。
  3. 使っていない資産の方針を話し合う
     → 「売却」「管理」「墓じまい」などの方向性を家族で共有。
  4. 司法書士に相談して具体的な進め方を確認する
     → 遺産分割協議書・必要書類の作成をプロがサポートします。

 登記義務化の施行後は、「知らなかった」「時間がない」では済まされません。
早めに動けば、費用も手間も最小限で済みます。

7. まとめ&無料相談のご案内

 相続登記義務化は、単なる法改正ではなく、ご家族の資産を守るためのチャンスです。
 別荘・山林・墓地のように「普段使わない不動産」こそ、今のうちに整理しておくことで、将来の相続人トラブルや維持費の負担を防ぐことができます。

 当事務所では、島外在住者・高齢者の方にもオンライン・郵送対応で安心のサポートを行っています。
 ぜひ一度、現状の名義を確認し、登記義務化に備えた"財産の棚卸し"を始めましょう。

【無料相談会のご案内】

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

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また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

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香川県外にお住まいの方も、オンライン・Zoomでのご相談が可能です。お気軽にお問い合わせください。

相続登記義務化

アイリス国際司法書士・行政書士事務所、 香川県高松市錦町2丁目13番7号 松岡ビル2F 、087-873-2653
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