【2026年版】三豊市で相続登記義務化が始まりました|失敗しない手続きと注意点
結論からお伝えします。
三豊市で不動産を相続した場合、相続登記は「必ず」「3年以内」に行う義務があります。
放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があり、将来の売却や名義変更ができなくなるリスクも高まります。

坂出市でも相続登記の義務化が始まり、「うちは何をすればいいの?」というご相談が増えています。このページでは、難しい法律用語を使わず、まず最初にやること・気をつけたい点を順番にまとめました。チェックしながら読み進めてみてください。
まず結論(30秒でわかるポイント)
相続登記は、相続を知った日から3年以内に行う必要があります。まずは戸籍を集めて相続人を確認し、次に固定資産評価証明書で不動産を特定、その後に登記申請を進めます。不安な場合は早めに司法書士へ相談することが安心への近道です。
目次
1. 相続登記の義務化とは?坂出市でも必要?

2024年4月から、全国で相続登記が義務化されました。これは坂出市にある土地・建物も例外ではありません。
これまで相続登記は「やってもいい」「やらなくても罰則はない」手続きでした。そのため、名義が何十年も前のままになっている土地や建物が全国で増え、空き家問題や売却できない不動産が社会問題となってきました。
こうした背景から、相続が発生したら一定期間内に登記を行うことが法律で義務づけられました。坂出市で不動産を相続した場合も、必ず対象になります。
2. いつまでに何をすればいいの?基本の考え方

相続登記には「いつまでに」という期限があります。
たとえば、ご家族が亡くなったことを知り、その時点で不動産があると分かった日が起算点になります。
「まだ遺産分割の話し合いが終わっていない」「兄弟で意見がまとまらない」といった事情があっても、何もしないまま3年を過ぎてしまうと、過料(罰金のようなもの)の対象になる可能性があります。
そのため大切なのは、
という姿勢です。完璧に決まっていなくても、早めに動くことで選択肢は広がります。
3. 手続きはこの順番で|やさしい3ステップ解説

相続登記の手続きは、次の3ステップで考えると分かりやすくなります。
Step1:戸籍を集めて相続人を確認する
最初に行うのが戸籍集めです。
これにより、「誰が相続人なのか」を法的に確定します。坂出市役所だけでなく、本籍地が他市町村にある場合は、取り寄せが必要になることもあります。
Step2:固定資産評価証明書で不動産を確認
次に、相続の対象となる不動産を確認します。
坂出市にある不動産であれば、市役所で固定資産評価証明書を取得します。「聞いたことはあるけど場所が分からない土地」が見つかることも珍しくありません。
Step3:登記申請を行う
必要書類がそろったら、法務局へ相続登記の申請を行います。
書類作成や戸籍の読み取りに不安がある場合は、専門家に任せた方が結果的に早く、安心して進められます。
4. 坂出市で実際によくある相続のケース

ケース1:昔に相続した土地の名義が祖父のまま
「父が亡くなったので相続の相談に来たが、登記を調べると名義が祖父のままだった」というケースは坂出市でもよくあります。
この場合、父の相続だけでなく、祖父の相続から整理する必要があり、戸籍の数も多くなります。早めに専門家へ相談することで、無駄な手戻りを防ぐことができます。
ケース2:兄弟が県外に住んでいて話し合いが進まない
相続人の中に県外在住の方がいると、書類のやり取りだけでも時間がかかります。期限を意識しながら、郵送やオンライン面談を活用することでスムーズに進められます。
5. ここでつまずきやすい|よくある誤りチェックリスト

次のような点で手続きが止まってしまうことがあります。
1つでも当てはまる場合は、早めに相談することで解決できるケースがほとんどです。
6. よくあるご質問(FAQ)

Q1:相続人の代表者が申請してもいいの?
A:はい、可能です。ただし、相続人全員の合意や必要書類が必要になります。
Q2:費用はどれくらいかかりますか?
A:登録免許税(固定資産評価額に応じて計算)と、司法書士へ依頼する場合は報酬がかかります。事前に目安をお伝えできます。
Q3:期限に間に合いそうにない場合は?
A:事情によって対応策が考えられる場合があります。放置せず、必ず早めにご相談ください。
7. ひとりで悩まないでください|相談窓口のご案内
生前対策・相続登記に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。
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また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です。

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結論からお伝えします。
三豊市で不動産を相続した場合、相続登記は「必ず」「3年以内」に行う義務があります。
放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があり、将来の売却や名義変更ができなくなるリスクも高まります。
最初に結論をお伝えします。
高松市にある土地や家を相続した場合、
「相続登記をしないまま放置する」ことは、もうできません。
結論からお伝えします。
相続登記は、2024年4月1日から法律上の「義務」になりました。香川県に不動産をお持ちの方も例外ではなく、相続を知ってから3年以内に手続きをしないと、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
結論からお伝えします。
坂出市にある土地や建物を相続した場合、相続登記(名義変更)は法律で義務になっています。
相続を知った日から原則3年以内に手続きをしないと、過料(最大10万円)の対象になる可能性があります。