【2026年版】三豊市で相続登記義務化が始まりました|失敗しない手続きと注意点
結論からお伝えします。
三豊市で不動産を相続した場合、相続登記は「必ず」「3年以内」に行う義務があります。
放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があり、将来の売却や名義変更ができなくなるリスクも高まります。

香川県三豊市で不動産を相続し、「名義変更をまだしていない」という方は要注意です。
2024年(令和6年)4月から、相続によって取得した土地・建物の登記が3年以内に義務化されました。放置すると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。
この記事では、三豊市にお住まいの方や県外相続人の方向けに、相続登記義務化のポイントと、今すぐできる安心の対応方法をわかりやすくご紹介します。
【目次】
1. なぜ三豊市でも"名義変更放置"が問題になるのか?

三豊市は香川県内でも、農地・山林・実家の土地をそのままにしている方が多い地域です。
「おじいちゃんの名義のまま」「兄弟で共有のまま」というケースも珍しくありません。
しかし、登記をしないまま時間が経つと、相続人が増え、誰の持分か分からなくなり、
・土地の売却ができない
・解体・建築許可が下りない
・固定資産税の納税通知が宙に浮く
といった問題が起こります。
こうした「所有者不明土地」が全国的に社会問題化し、国はついに「相続登記義務化」に踏み切りました。
2. 義務化された内容を三豊市の視点で整理
令和6年4月から施行された「不動産登記法改正」により、
相続登記には次のようなルールが定められました。
つまり、「古い相続」も対象になり得るため、何十年も前の名義放置も見逃せません。
三豊市内の登記は、**高松法務局 観音寺支局(観音寺市坂本町5丁目19番11号
)**が管轄。
相続人が県外にいる場合も、郵送・オンラインでの申請が可能です。
3. 三豊市で実際に起こりうる3つの具体ケース

ケース①:農地を引き継いだまま放置
「父が農地を持っていたが、もう耕していない」という家庭も多いでしょう。
このまま名義を変えずにいると、売却・貸借・相続手続きのすべてができなくなります。
ケース②:実家を空き家のまま放置
「誰も住まなくなった実家をそのままにしている」――このパターンは三豊市でも多く見られます。
倒壊・雑草・害獣などの問題が起こると、空き家対策特別措置法によって行政指導が入ることも。
ケース③:兄弟・親族で共有している土地
複数人で相続し、誰も登記代表にならないと、のちに連絡が取れない相続人が出ることがあります。
この状態では、売ることも整理することもできません。
4. 今すぐ動き出すべき "早期対応" のステップ

1️⃣ 相続人の確認(戸籍収集)
まずは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、誰が相続人かを確定します。
2️⃣ 不動産の確認(登記事項証明書)
法務局で土地・建物の登記事項証明書を取得し、現状の名義や地番を確認します。
3️⃣ 分割協議の実施(話し合い)
相続人全員で、「誰がどの不動産を相続するか」を話し合い、合意書を作成します。
4️⃣ 登記申請(司法書士に依頼)
書類を整え、司法書士が法務局へ登記を申請します。
💡この流れを早めに行えば、将来の争い・過料・手間をすべて防ぐことができます。
5. 遅れたときの影響と "過料+リスク" を避けるための方策
相続登記を放置すると、過料だけでなく、次のような実務上のリスクが生じます。
これらを防ぐためには、早めの相談と「遺言書」「家族信託」「登記委任」などの生前対策が有効です。
特に高齢の親御さんがいる場合は、「今のうちにできる準備」を司法書士へ相談するのが安心です。
6. よくある質問Q&A(三豊市版)

Q1. 相続登記は自分でもできますか?
A. 書類を揃えれば可能ですが、戸籍や協議書の不備で差し戻しが多く、三豊市でも専門家に依頼する方が増えています。
Q2. 期限の3年はいつから数えるの?
A. 相続開始(死亡)を知った日から3年以内です。過去の相続にも「施行日から3年」の猶予があります。
Q3. 名義人が明治・大正生まれのままでも対象?
A. はい。古い登記でも、現存する土地なら義務の対象です。戸籍の追跡に時間がかかるため、早めに着手を。
Q4. 三豊市外に住んでいる場合、どうすれば?
A. 郵送やオンライン登記も可能です。アイリス国際司法書士・行政書士事務所では、県外からの手続き代行にも対応しています。
7. まとめ:三豊市のご家族が取るべき第一歩
「まだうちは大丈夫」と思っていても、相続登記の義務化はすでに始まっています。
特に、実家や農地、山林をそのままにしている場合、放置すればするほど複雑になります。
トラブルになる前に、まずは現状を確認し、司法書士へ相談を。
三豊市・観音寺市・高松市など香川県全域で、アイリスあんしん終活相談所が皆さまの安心をサポートします。

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結論からお伝えします。
三豊市で不動産を相続した場合、相続登記は「必ず」「3年以内」に行う義務があります。
放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があり、将来の売却や名義変更ができなくなるリスクも高まります。
最初に結論をお伝えします。
高松市にある土地や家を相続した場合、
「相続登記をしないまま放置する」ことは、もうできません。
結論からお伝えします。
相続登記は、2024年4月1日から法律上の「義務」になりました。香川県に不動産をお持ちの方も例外ではなく、相続を知ってから3年以内に手続きをしないと、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
結論からお伝えします。
坂出市にある土地や建物を相続した場合、相続登記(名義変更)は法律で義務になっています。
相続を知った日から原則3年以内に手続きをしないと、過料(最大10万円)の対象になる可能性があります。