坂出市の相続登記|「親の手続き」が終わったあと、あなたは何を準備しますか?
相続登記は、たしかに大切な手続きです。
でも、それは「親の世代の後片付け」にすぎません。

2024年4月から「相続登記」が義務化され、全国で不動産の名義変更を怠った場合に最大10万円の過料が科されるようになりました。香川県琴平町は「こんぴらさん」に代表される観光地である一方、古くからの住宅や空き家が多く残る地域でもあります。代々受け継がれた家や農地、遠方に住む相続人による名義放置といった問題は、今後さらに顕在化することが予想されます。本記事では、琴平町における相続登記義務化の影響、地域特有の課題、そして具体的な解決策をわかりやすく解説します。
目次
1.相続登記義務化の概要
2.琴平町の不動産事情と地域特有の課題
古い持ち家・空き家問題
観光地ならではの土地利用制約
遠方相続人による登記遅延
3.相続登記を怠るリスクと過料
4.琴平町での実際の対応策
司法書士に依頼するメリット
相続人申告登記制度の活用
空き家バンクとの連携
5.よくある質問(FAQ)
6.まとめ
1. 相続登記義務化の概要

相続登記義務化とは、相続で不動産を取得した人が、相続発生を知った日から3年以内に登記申請を行うことを義務付けた新制度です。これを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。対象は居住用住宅だけでなく、農地や山林、商業地などすべての不動産です。
2. 琴平町の不動産事情と地域特有の課題

古い持ち家・空き家問題
琴平町は観光名所「金刀比羅宮」の門前町として発展してきました。そのため、代々受け継がれた木造住宅や店舗兼住宅が多いのが特徴です。しかし高齢化や人口減少の影響で、空き家となった物件も増加しており、名義変更されないまま放置されるケースが少なくありません。
観光地ならではの土地利用制約
琴平町は景観条例や観光保護の観点から、建築制限がかかる地域が点在します。そのため、相続後の利活用が思うように進まず、登記を後回しにする傾向が見られます。結果として、不動産の「使えない」「売れない」状態が長期化するリスクがあります。
遠方相続人による登記遅延
観光地として全国に親族が分散している家庭も多く、相続人が県外在住のため手続きが進まないという問題も顕著です。この場合、話し合いが滞り、義務化後は過料リスクに直結します。
3. 相続登記を怠るリスクと過料

相続登記をしないと以下のような問題が生じます。
特に琴平町では、観光拠点近くの土地は価値があるにもかかわらず、相続登記の遅れが資産価値を眠らせてしまうケースが増えています。
4. 琴平町での実際の対応策

司法書士に依頼するメリット
相続登記は戸籍の収集や相続人調査が必要で、専門知識が欠かせません。地元の司法書士に依頼することで、地域事情を踏まえた迅速な対応が可能になります。
相続人申告登記制度の活用
2024年の改正で新設された「相続人申告登記」を利用すれば、とりあえず「自分が相続人である」旨を申告することで、過料を回避することが可能です。話し合いが長期化しがちな場合には有効です。
空き家バンクとの連携
琴平町でも空き家バンク制度を通じた利活用が進められています。相続登記を完了させることで、売却や賃貸に結び付けやすくなり、管理負担の軽減につながります。
5. よくある質問(FAQ)

Q1:相続登記をせずに放置すると、すぐに罰金が科されますか?
A:直ちに罰金が科されるわけではありません。ただし、3年を超えて放置すると法務局から指摘を受け、10万円以下の過料となる可能性があります。
Q2:遠方に住んでいるため、琴平町の不動産登記を進めにくいのですが?
A:司法書士への委任により、本人が現地に来なくても登記申請を進められます。戸籍収集や書類作成も代行可能です。
Q3:古い空き家で解体予定の場合でも相続登記は必要ですか?
A:はい、必要です。登記をしなければ解体工事や売却契約も進められません。相続登記が前提となります。
Q4:複数の相続人の意見がまとまらない場合はどうすればよいですか?
A:相続人申告登記で一時的に対応可能です。その後、遺産分割協議や家庭裁判所での調停により解決を目指します。
6. まとめ
香川県琴平町における相続登記義務化は、空き家や古い持ち家、観光地ならではの土地制約といった地域特有の課題を抱えています。しかし、司法書士のサポートや新制度の活用により、リスクを軽減しながら円滑に手続きを進めることが可能です。相続登記を放置せず、早めに専門家へ相談することが安心への第一歩となります。


相続登記は、たしかに大切な手続きです。
でも、それは「親の世代の後片付け」にすぎません。
結論からお伝えします。
三豊市で不動産を相続した場合、相続登記は「必ず」「3年以内」に行う義務があります。
放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があり、将来の売却や名義変更ができなくなるリスクも高まります。
最初に結論をお伝えします。
高松市にある土地や家を相続した場合、
「相続登記をしないまま放置する」ことは、もうできません。
結論からお伝えします。
相続登記は、2024年4月1日から法律上の「義務」になりました。香川県に不動産をお持ちの方も例外ではなく、相続を知ってから3年以内に手続きをしないと、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。