【香川県全域対象】2024年4月1日から相続登記が義務化|不動産相続は3年以内に登記しないと10万円以下の過料も

2025年09月06日

香川県で不動産を相続された方へ。2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。正当な理由なく怠れば10万円以下の過料対象に。香川県全域での不動産相続に関わる重要な制度改正について、司法書士がわかりやすく解説します。

目次

  1. 相続登記義務化の概要(香川県でも適用)
  2. いつから始まった?施行日と申請期限
  3. 義務を怠った場合の罰則(過料について)
  4. 香川県が抱える「所有者不明土地」の問題
  5. 相続登記が難しいときの救済策(相続人申告登記)
  6. 香川県で相続登記を進めるための相談窓口
  7. まとめ:香川県全域での注意点

1. 相続登記義務化の概要(香川県でも適用)

 2024年4月1日から、不動産を相続した場合の「相続登記」が全国一律で義務化されました。もちろん香川県にある不動産も対象となります。これまでは登記は任意であり、「相続したけれど名義はそのまま」というケースが多く見られました。しかし、相続登記を放置すると、相続人が増えて手続きが困難になったり、空き家や農地が放置される原因となり、地域の大きな課題となっていました。

 新制度では、不動産を相続した人は「相続があったことを知った日から3年以内」に登記を申請しなければなりません。香川県内で不動産を相続した方も例外ではなく、住宅地から農地、山林まで全てが対象です。

2. いつから始まった?施行日と申請期限

 義務化は2024年(令和6年)4月1日から施行されています。つまり、この日以降に相続が発生した場合は、その相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

 さらに注意すべき点は「過去の相続」も対象になることです。例えば、2010年に親が亡くなって不動産を相続していたものの登記をしていなかった場合、この義務化の対象となります。その場合、猶予期間が設けられており、2027年3月31日までに登記を完了させなければなりません。

 香川県でも、親の代から相続登記をせずに放置されてきた不動産は少なくありません。特に郊外や農地、山林などでは、名義変更がされないまま何十年も経過している事例が目立ちます。こうした不動産も新制度の下では必ず手続きを行う必要があります。

3. 義務を怠った場合の罰則(過料について)

 相続登記を怠った場合、どのような罰則があるのでしょうか。法律では、正当な理由なく義務を果たさなかった場合、10万円以下の過料が科されると定められています。

 ここでいう「過料」とは刑事罰ではなく行政上のペナルティですが、決して軽視できません。「忙しかった」「忘れていた」といった理由は正当な理由には当たりません。つまり、香川県で不動産を相続した方が、登記をしないまま放置していた場合、罰金にあたる過料を課される可能性があるのです。

 過料を避けるためには、3年以内に登記申請を行うか、事情に応じて「相続人申告登記」を行う必要があります。詳細は後述します。

4. 香川県が抱える「所有者不明土地」の問題

 相続登記義務化の背景には、全国的な「所有者不明土地」問題があります。これは相続が発生したにもかかわらず登記がされず、現在の所有者が誰かわからない土地が増えていることを指します。

 香川県でも、空き家や農地、山林が長年放置され、管理ができないケースが数多く報告されています。所有者が不明な土地は公共事業や再開発の妨げとなり、固定資産税の徴収にも支障をきたします。また、空き家が放置されれば防災・防犯上のリスクも高まります。

 こうした背景から、相続登記の義務化は香川県にとっても非常に重要な政策であり、地域の安全・安心な生活環境を守るためにも欠かせない施策といえるのです。

5. 相続登記が難しいときの救済策(相続人申告登記)

 「相続登記をしたいけれど、相続人が多くて話し合いがまとまらない」「必要な戸籍を集めるのが難しい」など、香川県でも相続登記がすぐに進められないケースは少なくありません。

 このような場合の救済策として導入されたのが「相続人申告登記」です。これは「私は相続人です」と法務局に申告しておくことで、登記義務を果たしたとみなされ、過料を免れることができる制度です。

 ただし、この登記をしただけでは不動産を売却したり担保に入れることはできません。本格的に利用するには、やはり最終的な相続登記を完了させる必要があります。それでも、時間を稼ぐためには有効な手段となるでしょう。

6. 香川県で相続登記を進めるための相談窓口

 香川県で相続登記を進める際には、以下の相談窓口を活用することができます。

  • 高松地方法務局および各支局
    相続登記に関する相談窓口を設けており、手続きの概要を確認できます。
  • 香川県司法書士会
    無料相談会を定期的に開催しており、専門家に直接相談することが可能です。
  • 司法書士事務所
    相続登記は専門的な知識が求められるため、書類収集から登記申請まで一括で依頼することができます。特に相続人が多い場合や過去の相続が絡む場合は、司法書士に任せるのが安心です。

 香川県内では相続登記に関する無料相談会や出張相談も行われていますので、情報を確認しながら早めに相談することをおすすめします。

7. まとめ:香川県全域での注意点

 2024年4月1日から施行された相続登記の義務化は、香川県全域の不動産を対象としています。相続を知った日から3年以内に登記を行わなければ、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。

 「まだ大丈夫」と放置してしまうと、将来的に大きなトラブルに発展することも少なくありません。香川県内で不動産を相続された方は、早めに手続きを進めることが何よりの安心につながります。

 相続登記は一見複雑に見えますが、司法書士に相談することでスムーズに進めることが可能です。香川県全域にお住まいの方、あるいは香川県に不動産を所有している方は、この機会にぜひ相続登記を確認してみてください。

相続登記義務化

アイリス国際司法書士・行政書士事務所、 香川県高松市錦町2丁目13番7号 松岡ビル2F 、087-873-2653
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