坂出市の相続登記|「親の手続き」が終わったあと、あなたは何を準備しますか?
相続登記は、たしかに大切な手続きです。
でも、それは「親の世代の後片付け」にすぎません。

2024年4月から相続登記が義務化され、放置すれば過料の可能性があります。観音寺市では空き家や耕作放棄地が多く、相続放置が深刻化。司法書士が地域事情を踏まえた解説と対策をご案内します。
目次
1. 相続登記義務化とは

2024年4月1日から、相続によって土地や建物を取得した場合は、相続を知った日から3年以内に登記を申請することが法律で義務化されました。これに違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります。
これまで「登記しなくても罰則がなかった」ため放置されてきた不動産が全国的に問題となっており、今回の改正で解消を図ろうとしています。
2. 観音寺市で問題となる相続土地・空き家事情

観音寺市は人口減少と高齢化が進む地域であり、特に以下の問題が相続放置に直結しています。
こうした地域特有の事情により、観音寺市では相続登記義務化の影響が特に大きいといえます。
3. 義務化に違反した場合のリスク

登記放置は「罰則」だけでなく、将来の家族に大きな負担を残すリスクがあるのです。
4. 司法書士に依頼するメリット
観音寺市に詳しい司法書士であれば、地域特有の事情を踏まえて実務的な解決を提案できます。
5. 観音寺市での具体的な相続登記の流れ

観音寺市の手続き窓口は法務局観音寺出張所ですが、相続人が県外在住の場合も多いため、司法書士に一任するのが現実的です。
6. よくあるご質問(FAQ)
Q1. 遠方に住んでいて観音寺市の空き家を放置しています。登記義務化後はどうすればいいですか?
A. 遠隔地からでも手続き可能です。司法書士が代理で書類収集・申請を行えます。放置は過料や管理責任につながるため、早めの対応が安心です。
Q2. 農地を相続しましたが、耕作予定はありません。どうすればよいですか?
A. 相続登記をした上で、農地法の手続きや売却・貸付も検討可能です。観音寺市では耕作放棄地が増えているため、地域の農業委員会との調整も必要になることがあります。
Q3. 相続人が多数おり、連絡が取れない人がいます。登記はできますか?
A. 相続人全員の同意が必要ですが、場合によっては家庭裁判所の調停や不在者財産管理人の選任が必要です。司法書士に相談しながら進めることをおすすめします。
Q4. 空き家を解体する前に相続登記は必要ですか?
A. はい。解体業者との契約や補助金申請にも「所有者の名義確認」が必要です。相続登記を済ませてからの方がスムーズです。
7. まとめとご相談案内

観音寺市では人口減少や耕作放棄地の増加、空き家問題といった地域特有の事情から、相続登記義務化がより身近な課題となっています。
「まだ先でいい」と思っていると、後に大きなトラブルへと発展する可能性があります。
専門家である司法書士に相談することで、安心して手続きを進めることができます。
観音寺市で相続登記や空き家対策にお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。


相続登記は、たしかに大切な手続きです。
でも、それは「親の世代の後片付け」にすぎません。
結論からお伝えします。
三豊市で不動産を相続した場合、相続登記は「必ず」「3年以内」に行う義務があります。
放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があり、将来の売却や名義変更ができなくなるリスクも高まります。
最初に結論をお伝えします。
高松市にある土地や家を相続した場合、
「相続登記をしないまま放置する」ことは、もうできません。
結論からお伝えします。
相続登記は、2024年4月1日から法律上の「義務」になりました。香川県に不動産をお持ちの方も例外ではなく、相続を知ってから3年以内に手続きをしないと、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。