坂出市の相続登記|「親の手続き」が終わったあと、あなたは何を準備しますか?
相続登記は、たしかに大切な手続きです。
でも、それは「親の世代の後片付け」にすぎません。

2024年4月から相続登記が義務化され、善通寺市でも不動産の名義変更を3年以内に行わないと10万円以下の過料対象となります。旧家や空き家、農地を放置すると管理責任や税負担のリスクも。司法書士が地域事情に即した対策を解説します。
目次
1.相続登記義務化とは?善通寺市でも始まる新ルール
2.善通寺市で特に注意が必要な不動産の特徴
旧家や代々の土地
空き家問題と市の対応
農地・山林の管理リスク
3.相続登記の基本手続きと必要書類
4.善通寺市在住・県外在住で異なる手続き上の注意点
5.よくある質問(FAQ形式)
6.まとめと専門家への相談のすすめ
1. 相続登記義務化とは?善通寺市でも始まる新ルール

2024年4月から、相続によって不動産を取得した場合には、3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。これを怠った場合、10万円以下の過料に科される可能性があります。
これまで相続登記は任意だったため、全国的に「名義変更がされない不動産」が増加し、空き家問題や所有者不明土地問題の大きな要因となっていました。香川県善通寺市でも、旧家や農地、山林などが放置され、固定資産税の納付や土地の管理に関するトラブルが多く見られます。
今回の法改正は、こうした問題を解消するための大きな一歩です。
2. 善通寺市で特に注意が必要な不動産の特徴

旧家や代々の土地
善通寺市には、代々受け継がれてきた旧家や土地が多く残っています。相続人が複数に分かれて全国に散らばっているケースもあり、誰も手続きを進めないまま何十年も放置されることが少なくありません。
空き家問題と市の対応
善通寺市でも全国と同様に空き家問題は深刻です。相続登記をしていない不動産は売却や活用もできず、結果として放置されるケースが増加。市では空き家対策として調査・解体支援も進めていますが、相続登記を行わないと対象にならない場合があります。
農地・山林の管理リスク
市街地だけでなく、農地や山林も相続登記義務化の対象です。相続人の誰も農業を継がない場合、農地を放置すると荒廃や近隣トラブルにつながる恐れがあります。また、山林は境界が不明確なケースも多く、早めに登記して管理権限を明確にしておくことが大切です。
3. 相続登記の基本手続きと必要書類

相続登記を行うには、以下の流れが必要です。
必要書類の例:
司法書士に依頼すれば、これらを一括で整えて申請まで代行してもらえます。
※戸籍類のみの取得のご依頼は受けられません。必ず、相続手続き、登記のご依頼を基に取得いたします。
4. 善通寺市在住・県外在住で異なる手続き上の注意点
5. よくある質問(FAQ形式)

Q1. 善通寺市の空き家も相続登記の対象ですか?
A. はい。相続登記義務化は、建物の有無を問わず不動産すべてが対象です。空き家でも必ず登記を行う必要があります。
Q2. 農地や山林を相続しましたが、使う予定がありません。どうすればよいですか?
A. まずは相続登記を行い所有者を明確にしたうえで、農地の貸し出しや売却、または「相続土地国庫帰属制度」の利用を検討できます。
Q3. 善通寺市に相続人が誰も住んでいません。手続きはどうすれば?
A. 司法書士に依頼すれば、県外在住のまま相続登記を完了できます。郵送・オンライン相談にも対応しています。
Q4. 相続登記をしないと固定資産税はどうなりますか?
A. 名義変更をしていなくても、相続人代表者に納税通知が届きます。ただし登記を怠ると売却や利活用ができず、税負担だけが残るリスクがあります。
Q5. 善通寺市の空き家対策補助制度は相続登記をしていなくても利用できますか?
A. 多くの制度は「登記済みの所有者」が申請者となるため、相続登記を済ませておくことが前提となります。
6. まとめと専門家への相談のすすめ
善通寺市でも、相続登記義務化は避けて通れない新ルールです。旧家・農地・空き家といった地域特有の事情を踏まえると、相続登記の放置はリスクしかありません。
司法書士に相談することで、必要書類の収集から登記申請まで一括でサポートが可能です。県外在住の方も、オンラインや郵送で対応できます。大切な不動産を守り、安心して次世代に引き継ぐために、早めの相談をおすすめします。



相続登記は、たしかに大切な手続きです。
でも、それは「親の世代の後片付け」にすぎません。
結論からお伝えします。
三豊市で不動産を相続した場合、相続登記は「必ず」「3年以内」に行う義務があります。
放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があり、将来の売却や名義変更ができなくなるリスクも高まります。
最初に結論をお伝えします。
高松市にある土地や家を相続した場合、
「相続登記をしないまま放置する」ことは、もうできません。
結論からお伝えします。
相続登記は、2024年4月1日から法律上の「義務」になりました。香川県に不動産をお持ちの方も例外ではなく、相続を知ってから3年以内に手続きをしないと、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。