【あいりす相続らじお第5回】相続登記は“静かに進む時限爆弾”|香川県・徳島県で今すぐ確認すべき3つのポイント

2026年03月08日

相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。

期限は「相続を知った日から3年以内」。
違反すると10万円以下の過料の可能性があります。

しかし、本当に怖いのは罰金ではありません。

相続登記を放置すると、
相続人が増え、売れない不動産が生まれ、家族関係が複雑化し、
"時間が最大の敵"になります。

しかもこのルールは過去の相続にも適用されます。

香川県・徳島県で実家を相続した方、
名義変更をしていない方は、今すぐ確認が必要です。

【目次】

  1. 相続登記義務化とは?いつから何が変わったのか
  2. 3年以内の期限と10万円以下の過料
  3. 本当に怖いのは「時間が敵になる」こと
  4. 放置すると相続人はネズミ算式に増える
  5. 実家が売れない・動かせない現実
  6. 相続トラブルは"資産額"ではなく"家族関係"で決まる
  7. 過去の相続も対象になる理由
  8. 香川県・徳島県で今すぐやるべきこと
  9. 無料相談という最初の一歩

1. 相続登記義務化とは?いつから何が変わったのか

2024年4月1日から、相続登記は法律上の義務になりました。

これまで相続登記は「やらなくても罰則がない手続き」でした。
その結果、日本全国で所有者不明土地が増加。

その対策として義務化が始まったのです。

2. 3年以内の期限と10万円以下の過料

Q:いつまでに手続きをすればよいのか?
A:相続を知った日から3年以内です。

正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。

しかし重要なのはここからです。

3. 本当に怖いのは「時間が敵になる」こと

過料は最大10万円。

ですが、放置による損失はそれ以上になる可能性があります。

時間が経つほど、

   ・相続人が増える

   ・連絡が取れない人が出る

   ・遺産分割協議が困難になる

問題は雪だるま式に膨らみます。

4. 放置すると相続人はネズミ算式に増える

例えば、兄弟2人が相続人だったケース。

10年放置すると、

兄弟が亡くなり
  ↓
その子(甥・姪)が相続人に
  ↓
さらにその配偶者や子へ

2人だった相続人が、8人、10人と増えることも珍しくありません。

全員の合意がなければ不動産は動かせません。

5. 実家が売れない・動かせない現実

よくある相談です。

   ・介護費用のため実家を売りたい

   ・空き家を処分したい

   ・県外に住んでいて管理できない

しかし名義が亡くなった親のままだと売却できません。

固定資産税だけがかかり続ける「塩漬け不動産」になります。

6. 相続トラブルは"資産額"ではなく"家族関係"で決まる

「うちはお金持ちじゃないから関係ない」

これは大きな誤解です。

相続トラブルは、

✔ 不動産が1件ある
✔ 相続人が複数いる
✔ 県外在住の家族がいる

この条件だけで十分起こります。

香川県でも徳島県でも、実家1軒のケースが最も多いのです。

7. 過去の相続も対象になる理由

ここが最大の注意点です。

この義務は「過去の相続」にも適用されます。

つまり、

10年前
20年前
それ以上前の相続でも

まだ登記をしていなければ対象になる可能性があります。

「昔の話だから大丈夫」は通用しません。

8. 香川県・徳島県で今すぐやるべきこと

まず確認すべきはこの3点です。

① 不動産の名義は誰か
② 相続人は何人いるか
③ 遺産分割は済んでいるか

これが分からなければ、専門家への相談が最短ルートです。

9. 無料相談という最初の一歩

相続登記は「罰金の問題」ではありません。

これは、

家族に残せる最後の安心を作る手続きです。

面倒なコストと捉えるか、
未来への保険と捉えるか。

その違いが、10年後の家族関係を大きく変えます。

香川県・徳島県で相続登記、相続手続き、生前対策、終活を検討中の方は、まずは無料相談をご活用ください。

現状を知るだけでも、不安は大きく減ります。

Q&A(よくある質問)

Q:相続登記は義務ですか?
A:はい。2024年4月1日から義務化され、相続を知った日から3年以内に申請が必要です。

Q:違反するとどうなりますか?
A:正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の可能性があります。

Q:昔の相続も対象ですか?
A:はい。過去の相続も対象になります。

【無料相談会のご案内】

生前対策・相続対策に関する無料相談は随時受付中です(完全予約制)。

📞 電話予約:087-873-2653

🌐 お問い合わせフォームはこちら

📆 土日祝も可能な限り対応いたします。

また、相続税対策・登記相談も含めた無料相談会も開催中です:

・第3水曜開催:087-813-8686(要予約)

・詳細はこちら:相談会ページへ

香川県・徳島県外の方もオンライン(Zoom)相談可能です。お気軽にお問い合わせください。

あいりす相続らじお

相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から法律上の義務になりました。
期限は「相続を知ってから3年以内」。放置すると10万円以下の過料だけでなく、売却できない・相続人が増えて手続き不能・家族トラブル発生 といった深刻な問題が起こります。

アイリス国際司法書士・行政書士事務所、 香川県高松市錦町2丁目13番7号 松岡ビル2F 、087-873-2653
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