
【香川県で相続登記をお考えの方へ】
17市町別の進め方と重要ポイント解説
アイリス国際司法書士・行政書士事務所
相続登記手続について

香川県で不動産を相続した方へ。相続登記義務化により、3年以内の登記申請が必要です。本ページでは17市町別の相続登記の流れや注意点をまとめ、手続きのポイントを司法書士が分かりやすく解説します。
目次
- 相続登記義務化の概要
- 香川県17市町の特徴と進め方
- 相続人の範囲を確定する方法
- 遺産の不動産を確定する方法
- 漏れを防ぐための調査の重要性
- 将来の全国名寄せ制度について
- 無料相談のご案内(CTA)
1. 相続登記義務化の概要
2024年(令和6年)4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。これにより、不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。もし期限までに手続きをしなかった場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料が科される可能性があります。
これまで相続登記は任意でしたが、放置されたままの土地・建物が増えることで、空き家や所有者不明土地の問題が深刻化したため、この法改正が実施されました。香川県でも例外ではなく、都市部から農村部まで幅広い地域で影響があります。
2. 香川県17市町の特徴と進め方
香川県には以下の17市町があります。
高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町。
相続登記の基本的な流れは県内全域で共通ですが、役場や法務局の管轄、評価証明書の発行方法など細かい点が市町ごとに異なります。たとえば、同じ小豆島でも土庄町と小豆島町では窓口が別になり、評価証明書の取得先や郵送対応の可否が異なります。
したがって、被相続人が最後に居住していた市町の役場だけでなく、過去に所有していた不動産がある市町の役場も確認することが重要です。
3. 相続人の範囲を確定する方法
相続登記を行うには、まず「誰が相続人になるのか」を確定する必要があります。これは民法の規定に基づき、被相続人の家族構成や婚姻歴、養子縁組の有無などを正確に把握しなければなりません。
必要となる主な書類は以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(改製原戸籍・除籍を含む)
- 住民票の除票または戸籍の附票(登記簿上の住所とのつながりを証明するため)
- 相続人全員の現在戸籍
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人全員の印鑑証明書(相続登記では有効期限なし)
- 不動産を取得する人の住民票
これらの書類は全国各地の役場や法務局から取り寄せる場合もあります。特に戸籍は、被相続人の転籍や改製の有無によって複数の自治体から収集しなければならないことも多く、時間がかかるため早めの準備が必要です。
4. 遺産の不動産を確定する方法
相続財産のうち、不動産の範囲を特定する作業は非常に重要です。香川県内では、各市町村役場で発行される固定資産評価証明書を取得することで、被相続人名義の不動産を把握できます。
しかし、固定資産税の納税通知書だけでは全ての不動産を網羅できません。特に、以下のような土地は課税対象外で通知書に記載されない場合があります。
- 課税最低限以下の農地
- 公衆用道路や水路
- 非課税の山林や雑種地
これらが漏れたまま登記をしないと、後になって追加で登記が必要になり、義務化後は過料の対象になる恐れがあります。そのため、評価証明書を必ず確認し、漏れがないかを精査することが欠かせません。
5. 漏れを防ぐための調査の重要性
相続財産調査では、被相続人が最後に住んでいた市町だけでなく、過去に所有していた不動産がないかも確認します。
たとえば、転勤や農地の相続、別荘の取得などで、他市町に不動産を持っているケースも珍しくありません。
当事務所では、ご家族への詳細なヒアリングを行い、被相続人の生活歴や所有資産の可能性を洗い出します。聞き取りをもとに、必要であれば該当市町の役場から評価証明書を取り寄せ、漏れのない財産確定を行います。
6. 将来の全国名寄せ制度について
現在は市町ごとに評価証明書を取得して調査を行いますが、将来的には全国規模で「不動産名寄せ」が可能になる制度が導入される予定です。これにより、被相続人名義の不動産を一括で検索・把握できるようになります。
制度が整えば、財産の見落としリスクは大幅に減りますが、それまでの間は、複数市町にまたがる可能性を前提に調査を行うことが重要です。
7. 無料相談のご案内(CTA)
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